懲罰の再審査申請却下に関する人権救済申立事件(勧告)

法務大臣宛て勧告

2021年11月18日



懲罰に対する不服申立てとして、法務大臣に対する再審査の申請を行ったところ、既に懲罰の執行を終了しており、「法律上の利益」がないとして不適法却下された事案について、閉居罰に関する不服申立手続である審査の申請、再審査の申請に対し、閉居罰が終了したことを理由に「審査の申請の利益」が認められないとして審査しないことは人権侵害に当たるとして、法務大臣へ勧告した事例。



措置後照会に対する回答

<法務省矯正局総務課長名回答・2022年5月31日>


2022年5月18日付け日弁連人1第163号について、下記のとおり回答します。



1 勧告の趣旨1(1)について   関係法令に基づき適切に対処しているものと承知しており、特段の対処はしていない。


2 勧告の趣旨1(2)について   もとより閉居罰の取消しに係る再審査の申請がなされた際に当該閉居罰の執行が終了していない場合、直ちに執行停止の要否を検討しているところであり、特段の対処はしていない。


3 勧告の趣旨1(3)について   もとより関係法令に基づいて適切に処理しており、特段の対処はしていない。


4 勧告の趣旨2について   上記1ないし3のとおりであり、特段の対処はしていない。