[東京]第二東京弁護士会

第二東京弁護士会

第1 概要

当会は、1926年(大正15年)3月に創立された弁護士会で、東京地方裁判所の管轄区域内に法律事務所を有する弁護士および弁護士法人によって組織されています。「二弁(にべん)」の愛称で親しまれています。


同じ管轄区内の東京弁護士会、第一東京弁護士会とは、日々、協議・連携の上、切磋琢磨していますが、全国の52弁護士会、さらには東京三会の中での当会の特徴を挙げるとすると、①新しい事業に意欲的・積極的に取り組んでいること、②会員の構成が多様であり、かつその多様性を活かす施策をとっていること、③新入・若手会員に対するサポートが充実していることの3点です。以下では、これらの点をご紹介します。


第2 新しい事業に意欲的・積極的に取り組んでいます!

当会は、自由闊達な気風を誇りとし、社会の新しい動きを積極的に取り入れ、多くの分野で意欲的に活動しています。こういった活動を通じた弁護士によるプロボノ活動を推進しており、一般の法律事務所だけでなく、インハウスの新人・若手会員も多く参加しています。皆様にも、当会に入会いただき、当会の新しい取組にご参加いただくだけでなく、新しい取組を生み出し、その担い手になっていただくことを期待しています。


以下では、2020年(令和2年)以降の4つの取組をご紹介します。

 

1 女性による女性のための相談会

法律相談は、弁護士が弁護士会や法律相談センター等の相談場所で待つのが当然になっていました。しかし、社会的、経済的に厳しい状況にある方々、特に家庭の状況等による制約を受けることの多い女性は、弁護士へのアクセスが困難な方が多いことが指摘されていました。また、そのような方々が直面している課題は一つの分野に限らない複合的なものとなっていることが多く、誰に相談したらよいか分からず、支援につながらないという問題も明らかになっています。そこで、当会は、女性が相談をしやすい場所を弁護士が他の民間支援団体と連携して積極的に提供していく必要があると考え、相談が必要な方々に“届く”(アウトリーチ)ことを目的とする「女性による女性のための相談会」を2021年(令和3年)7月以降、主催・共催の形で行っています。

 

2 子どもSNS相談

コロナ禍においては、外出自粛で学校にも行けず、友達にも会えないで悩みを抱えたまま孤立している子どものSOSを受け止め相談を行う仕組みが必要となりました。


当会の子どもの権利に関する委員会において検討し、単発のイベントも行った後の2021年(令和3年)12月、子どもを対象とした相談窓口として、「子どもSNS相談」(以下「本相談」)を常設化しました。週3回(日・月・木)、いずれも19~21時に、LINEによる相談を行っています。LINEという子どもたちにとってリーチしやすいツールを用い、また、相談担当者は完全リモートとしたことにより、育児やインハウスなどで会務への参加が難しい会員であっても相談員の登録がしやすくなっています。また、有事や災害により弁護士会館が機能停止に陥った場合でも、通信環境さえ復旧すれば即時に相談を再開することが可能となりました。

 

3 フリーランス・トラブル110番

フリーランスという働き方を選択する方が増えています。この働き方が増えるのに伴って、フリーランスの仕事上のトラブルも増えていますが、労働基準法上の労働者として扱われないフリーランスには、適切な相談窓口がないという問題がありました。そこで、当会の労働問題検討委員会の提案により、2020年11月から、厚生労働省が行う「フリーランス・トラブル110番」事業を受託し、フリーランスに対し無料の法律相談と和解あっせん手続を行うサービスを提供してきました。事業開始から2023年7月までに、1万5千件を超える相談を受け、400件を超える和解あっせんの申立てを受けています。この相談データを参考に、2023年5月に公布された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が出来たほか、フリーランスの方の働く環境を整備するための中核的な役割を担っています。

 

4 よりそい弁護士制度

これまで、逮捕・勾留され、あるいは起訴された被疑者・被告人や少年審判に付された少年に対しては、国選弁護士・国選付添人の制度が整備されていましたが、被疑者・被告人、少年が釈放されたり、判決・審判の言い渡しを受けると制度の対象から外れるため、釈放された人や判決・審判の言い渡しを受けた後の社会復帰のための活動は、一部の弁護士の善意により支えられていました。しかし、2016年(平成28年)には、再犯の防止等の推進に関する法律が制定され、罪を犯した人の社会復帰・再犯防止が重要な課題となる中、当会の刑事法制・刑事被拘禁者の権利に関する委員会では、罪を犯した人によりそい、社会復帰を支える弁護士活動を会としてサポートするため、2022年(令和4年)10月から「よりそい弁護士制度」を開始しました。

 

第3 会員の構成が多様であり、その多様性を活かす施策をとっています!

当会は、60期以降の若手会員が過半数を占めるほか、東京三会の中で女性会員の比率が最も高く、外国法事務弁護士数が全国の52弁護士会の中で最多となっています。また、企業や官庁にて執務する組織内弁護士の会員も増加し、会員数の約1割を占めています。(2023年8月現在)。当会は、このような多様な構成になっていることを活かす施策をとっています。

 

1 NIBEN若手フォーラム

NIBEN若手フォーラムは、弁護士登録10年以内の若手弁護士会員で構成される「若手の、若手による、若手のための」委員会です。

 

当委員会は、「明るく、楽しく、自由に」をモットーに、若手弁護士のための業務拡大に向けた活動(各種団体との交流や連携等)、若手弁護士のための調査研究活動(アンケートや各種勉強会・研修会の企画・運営)、若手弁護士の親睦・交流活動(花見、BBQ、ゴルフ等)など、若手支援の活動に精力的に取り組みながら、世代の近い若手弁護士同士の絆を深めるとともに、情報交換の場にもなっています。


74期の中でも最も登録者数の多かった委員会で、アクティブな委員・幹事が多いのも特徴です。委員会活動のスタートとしてもお薦めです。


 

2 副会長のクオータ制度等の男女共同参画の取組

女性会員の比率が全国トップレベル(2023年(令和5年)4月1日現在22.08%)の当会では、女性会員も活発に活動しています。より活発な活動のため、当会では、全国に先駆けて弁護士会の男女共同参画に取り組み、1998年(平成10年)には、女性会員の産前産後期間の会費免除制度を設けました。


また、弁護士会の女性役員の数値目標を設けるポジティブアクションなどの具体的な制度設計の検討をし、2007年(平成19年)、第1次の「第二東京弁護士会における男女共同参画基本計画」を総会で決議しました。2004年度(平成16年度)以降、毎年必ず1名の女性副会長が選任されています。その後、クオータ制(副会長候補者中、女性候補が2名以下の場合には、女性候補は選挙を経ずに優先的に当選する。)を全国の弁護士会に先駆けて導入するため、2014年(平成26年)に会則改正を行いました。現在の第4次基本計画(2022年(令和4年)1月決議)では、男女同数・同等を意味する「パリテ」を最終的な目標として掲げ、少なくとも5年に1度の割合で女性会長の選任が望まれる旨を明記しました。


また、女性専用室の設置(弁護士会館8階)、子育て中の会員の研修参加を支援するための保育サービス費用・DVD購入費用の補助等の取組を行っています。さらに、効果的・先駆的なワーク・ライフ・バランス推進策を実施している法律事務所を表彰するファミリー・フレンドリー・アワードを2014年(平成26年)に創設しました。


3 組織内弁護士に対する手厚い支援

当会会員の約1割は、企業内弁護士と中央官庁および多くの自治体の公務員である組織内弁護士で、その数は全国トップクラスです。


当会では、このような組織内弁護士会員の活躍を支援するため、新規登録弁護士研修の一部猶予、任期付公務員に対する一定の会費減免措置、オンラインでの委員会参加の推奨、オンライン研修の充実等の制度を準備しています。


また、組織内弁護士に対する理解を深めるため、会報誌(NIBEN Frontier)に「インハウスレポート」を連載しています。


さらに、当会は、日本組織内弁護士協会(JILA)と単位弁護士会として初めて連携協定を締結し、当会理事者とJILA役員との定期的な意見交換やJILAとの共同企画での組織内弁護士向けの研修・イベントを行い、かつJILA役員・研修講師の公益活動認定、JILA研修の研修認定等の対応を行うなど、JILAを通じて組織内弁護士への支援の一層の強化を図っています。また、2022年度(令和4年度)はJILA所属の会員3名が常議員に就任し、常議員会において毎回貴重な質問・意見を述べ常議員会の活性化に貢献しています。


4 活発な国際活動と外国法事務弁護士との連携

当会は、ソウル地方弁護士会、台北律師公會、シンガポール弁護士会、パリ弁護士会、トゥールーズ弁護士会、ホーチミン弁護士会、インド弁護士会、モンゴル弁護士会、深圳弁護士会、香港弁護士会、、ノースカロライナ弁護士会およびニューヨーク州弁護士会と友好協定を締結し、交流や情報交換等の活動を行っています。


当会はその国際性の高さを評価され、外国法事務弁護士の登録数が日本で最も多い弁護士会となっています。国際委員会主催の研修や懇親会等で外国法事務弁護士との交流の機会を設けており、実際の仕事においても相談をしたり、事件を紹介したりと会員相互の業務拡大に繋がっています。


第3 新入・若手会員に対するサポートが充実しています!

1 会費等の減額・免除等

登録後5年目までの弁護士会費の減額措置のほか、会館特別会費についても新65期以降の会員の方は2017年(平成29年)6月以降納付を免除しています。


現時点において、会費額等について東京弁護士会、第一東京弁護士会との間に大きな違いはありませんが、他会より長い育児期間中の会費免除制度、任期付き公務員(地方公共団体)の会費免除措置のほか、後記3の早期独立支援金を設けています。一定期間における実際の会費等の支払額は、産休・育児や留学に伴う会費等の免除制度等の利用の有無等によって、同一修習期であっても各会員の生活状況によって相当程度異なりますが、当会は、新入・若手会員の皆様のワーク・ライフ・バランスをサポートしています。


2 多様な研修

入会後1年間、新規登録者研修のほか、クラス別研修を実施しています。これは、入会員を20名程度のクラスに分け、クラス単位で各種研修を受講するもので、①法律相談の基礎、②家事、③交通事故、④労働問題などゼミ形式で行います。研修ごとに担任らも参加する懇親会を行っています。


また、価値観の多様化・世の中の紛争の態様も複雑化に対応するため、当会では、年間200件以上の多様な研修会を実施しています。


こういった研修を受けることにより、弁護士としての基礎的事項を身につけるとともに、自己の業務の幅を拡大できるものとなっています。


3 早期独立弁護士に対する支援制度

弁護士業務の多様化に伴い、早期独立する弁護士会員も増えていることから、これをサポートする2つの制度を設けています。


業務面に関し、即時独立または早期独立した新人弁護士会員(登録から満3年まで)に対し、当会所属の経験豊かな弁護士が「指導担当弁護士」として事件処理や事務所の経営等について指導を行い、OJTの機会を提供する制度があります。


また、資金面に関し、司法修習終了後3年以内または出産、育児、介護等の事情を有し、自ら法律事務所を開設するに当たり経済的支援を必要とする弁護士会員に対して、月3万円以内の支援金を1年以内の期間支給する制度を設けています。


第4 皆様の登録をお待ちしています!

以上のとおり、当会には、他会ではできないことが盛り沢山です。ぜひ当会(二弁)に登録いただき、ご一緒できることをお待ちしています。


詳細については、当会の修習生の皆様向けのicon_page.pngウェブサイトをご覧ください。


また、電話でのお問い合わせは、総務課(電話03-3581-2258)宛てにお願いいたします。