弁護士費用保険制度とは

弁護士費用保険制度  

自動車保険(共済)、火災保険、傷害保険等の特約として販売されている弁護士費用保険(弁護士費用特約)に加入している方は、対象となる事故等の被害に遭って弁護士に依頼するとき、法律相談料や弁護士費用等が保険会社・共済協同組合から支払われます。弁護士に相談・依頼しようとする際には、ご自身が加入している保険・共済の契約内容(特約の有無)を確認してみてはいかがでしょうか。


また、知人の弁護士がいなくても、日弁連と協定を結んでいる保険会社・共済協同組合の保険・共済に加入されている方は、日弁連・弁護士会を通じて弁護士を紹介します。


日弁連では、この制度の運営と発展のために「日弁連リーガル・アクセス・センター」を設置し、各地の弁護士会との連絡調整や、損害保険会社・共済協同組合との協議等の活動を行っています。


弁護士費用保険制度を紹介するための広報動画を公開していますので、ぜひご覧ください。
弁護士の知り合いがいないときは、日弁連と協定を締結している保険会社や共済協同組合を通じて、日弁連と各地の弁護士会がお住まいの地域の弁護士を紹介します。
icon_page.png弁護士費用保険制度に関する広報動画「あなたの安心のために」