依頼者見舞金制度について


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「依頼者見舞金制度」とは・・・
依頼者見舞金制度は弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に伴い、弁護士が預かり保管していた依頼者の金員を横領する事件が発生した場合、その被害を受けた依頼者の方に対し、所定の手続を経て、日本弁護士連合会からお見舞い金を支給するものです。




支給対象


 依頼者見舞金の支給対象は、次の2点を満たす場合です。


依頼者の方または依頼者に準じる方(自然人に限ります)

弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に伴い、弁護士の業務上の横領によって財産を失った依頼者の方(「依頼者に準じる方」※を含む。)が支給対象となります。外国法事務弁護士による横領は、この制度の対象外です(弁護士法人や弁護士・外国法事務弁護士共同法人に所属している外国法事務弁護士による横領も同様です。)。
ご本人が亡くなっている場合は、同居または生計を同じくしていた配偶者、子、祖父母または兄弟姉妹の方も対象となります。


※「依頼者に準じる方」とは・・・詳しくは依頼者見舞金制度実施規則第3条に定めがあります。直接の委任契約に基づく「弁護士-依頼者」の関係ではなく、裁判所の選任等により弁護士が事務を処理する場合に関係した方(「後見人-被後見人」)などが該当します。



2017年4月1日以降に横領があり、その被害金額が30万円を超えること

 被害額の一部が填補・賠償されているときは、その額を除いた額が30万円を超える場合に対象となります。


 2017年4月1日より前から預かり保管されていた金員については、対象外となる可能性があります。



申請方法


● 依頼者見舞金の支給には弁護士会※への申請が必要です。
● 【申請書】をダウンロードし、記入の上、資料(その弁護士との関係や被害内容などを疎明するもの。)を添えて弁護士会※に提出してください。


※被害を与えた弁護士がその当時所属していた弁護士会。不明な場合は、現在所属する弁護士会かすでに弁護士でないときは最後に所属していた弁護士会。


【申請書・記入要領】 (PDFファイル;220KB)


  •  申請の期限:財産を失ったことを知った時から3年を経過した場合、または対象行為の時から5年を経過して申請した場合は原則として支給対象外となります。
  •  提出された書類等は、手続きの終了後も返却いたしません。


→依頼者見舞金支給申請に関する公告


支給決定まで


①申請書と資料を弁護士会に提出(弁護士会は日弁連に送付)
②日弁連で受理(申請者の方に「受理通知」を送付)

★ 申請書記載内容についての確認や書類の追加提出などをお願いする場合があります。

③日弁連において「調査委員会」を設置し事案の調査を開始

★ 他にも被害者がいる可能性があるときは、公告などを行い、その申請受付のため別途90日以上の申請期間を設ける場合があります。

「調査委員会」の報告を受けて、日弁連会長が支給可否と支給額を決定(申請者の方に結果通知を送付)


  • ※ これらの手続のため支給決定までには一定期間を要します。


支給額についての注意事項

以下の上限額の枠内で、諸事情を考慮の上、個別に支給額を決定します。
お見舞い金という性格上、支給が確約されたものではなく、また、必ず被害額の満額が支給されるものではありません。


<支給上限額>
● 被害者1人当たり500万円の枠内で決定
● 同じ弁護士に被害者が複数いる場合は、弁護士1人につき総額2,000万円の枠内で決定


  •  500万円以上の被害を受けた場合であっても、支給金額は500万円を下回る場合があります。
  •  被害額が500万円以下の場合にも、当該被害額が支給されるとは限りません。たとえば、300万円の被害の場合に、300万円が支給されるとは限りません。




個人情報の取扱いについて

申請のため提出いただいた個人情報については、本会および弁護士会の個人情報保護方針に従い厳重に管理し、依頼者見舞金制度に関する規程および依頼者見舞金制度実施規則に定める手続において必要となる範囲内で、本会および弁護士会において共同で利用します。当該個人データの管理については本会が責任を有します。また、同規程および同規則に定める手続上必要となる範囲の関係者に対して、取得した個人情報を第三者提供する場合があります。

また、依頼者見舞金の支給状況を統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されない状態で公表することがあります。



関連規定

  依頼者見舞金制度に関する規程 (PDFファイル;148KB)

  弁護士・外国法事務弁護士共同法人に係る依頼者見舞金制度に関する規程 (PDFファイル;254KB)

  依頼者見舞金制度実施規則 (PDFファイル;203KB)



本制度に関するお問い合わせ先
日本弁護士連合会事務局 審査部審査第三課   電話 03-3580-9841(代)