解決までの大まかな流れ

弁護士は、どの段階でもあなたの力になります

トラブルが生じた場合は、話し合い(協議)により解決できることもあれば、裁判手続(訴訟・強制執行手続)を要することもあります。
弁護士はどの段階でもあなたのお力になれますが、よりよい解決のために、弁護士に代理人になってもらうかどうかにかかわらず、お早めの相談をおすすめします。



トラブル発生 ●協議 当事者双方の話し合いによる解決方法を「協議」といいます。協議で合意できない場合には「調停/ADR」や「訴訟」を検討します。●調停/ ADR裁判所において裁判官や調停委員の立ち会いのもとに話し合いで解決する方法を「調停」といいます。「ADR」は、話し合いを主とした裁判に 代わる紛争解決の方法です。「調停/ADR」でも合意できない場合は「訴訟」を検討します。●訴訟(裁判) 第一審➞控訴審➞上告審 訴訟は一般に「裁判」とも呼ばれます。和解を勧められることも多々ありますが、 話し合いがつかない場合には、 裁判官が判断を下します。「第一審」の判決に不服がある場合は「控訴」を、控訴審の判決にも不服がある場合は「上告」をそれぞれ検討します。●判決 裁判官が下した判断のことを「判決」といいます。●和解 当事者双方が互いに譲歩して争いを止める 合意をすることを「和解」といいます。不履行の場合 ●強制執行「判決」や「和解」どおりに実行しない(不履行)場合に、国が強制的に従わせることができる仕組みのことを「強制執行」といいます。 これで事件解決です