弁護士費用が払えないとき

法律扶助って何だろう? 弁護士費用を支払う余裕のない時は?

私たちが生活の中で困ったとき、弁護士に依頼して裁判をしたい。しかし、知っている弁護士はいないし、訴訟や弁護士費用を払う余裕がない。このようなときに、国民の権利の平等な実現を図るため、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助するのが法律扶助の制度です。

 

法律扶助については、これまでは財団法人法律扶助協会が事業として行ってきましたが、総合法律支援法に基づいて2006年10月2日に日本司法支援 センター(愛称「法テラス」)が業務を開始しましたので、同協会が行ってきた民事法律扶助事業については同センターに引き継がれました。