ABSに係る外国法事務弁護士の方へのご案内

→English


「外国法事務弁護士職務基本規程」及び「外国特別会員基本規程」が改正されました。(2018年4月1日施行)

1 改正の概要

2011年頃からイギリス等で新たに弁護士以外の者に持分や議決権を与える法律事務所の形態であるABS(Alternative Business Structure)が認められるようになりました。
日本では、非弁護士との提携の禁止は外国法事務弁護士にも適用され、ABSに所属する外国法事務弁護士が日本国内で外国法に関する法律事務を行う場合に問題が生じるおそれがあります。
2018年4月1日から改正会規が施行され、日本で外国法事務弁護士として登録する方は、外国においても投資型ABSに所属することが認められなくなるとともに、業務参加型ABSについては一定の厳格な要件の下でのみ所属が認められる趣旨の規定が明記されました。


※1 投資型ABS(法律事務所の業務に参加しない非弁護士からの出資を認めるもの)
※2 業務参加型ABS(法律事務所の業務に参加する非弁護士に出資を認めるもの)


【参考資料】


改正点

  • 外国法事務弁護士が外国において所属する法律事務の提供を目的とする事業体に関する制限です。
    投資型ABSに所属したまま外国法事務弁護士として日本で活動することは認められません。業務参加型ABSについては一定の厳格な要件の下でのみ所属を認められます。
  • 2018年4月1日以降新たに外国法事務弁護士として登録を予定していて、かつ、登録後も外国において法律事務の提供を目的とする事業体に所属する予定の外国弁護士の方は、登録時に、既定の事項に加え、下記枠内の事項の登録及び書面の提出が必要です。
  • 現在既に外国法事務弁護士の方で、外国における法律事務の提供を目的とする事業体に所属している方は、外国法事務弁護士名簿に、所属する事業体に関する下記枠内の事項を登録するための登録事項の変更の届出及び書面の提出が必要です。


登録事項

① 所属事業体の名称

② 所属事業体の所在する国名および所在場所



添付書面

外国特別会員基本規程第11条第4項の書面及び書類(書式9-1、書式9-2)


(参考)外国特別会員基本規程第11条第4項の書面及び書類【英語版】


誓約書(書式9-1)は日本語の書式にご署名の上、ご提出ください。
誓約する事項を証する書類として英語版の書式9-2を使用する場合、翻訳証明付の和訳を必ず添付ください。

誓約する事項を証する書類9-2は、Word又はExcelファイルのいずれを御利用いただいても構いません。なお、Excelファイルは、1枚目のシート(日弁連用)の青色セルに入力いただくと、2枚目のシート(弁護士会用)と3枚目のシート(本人控え)にも同じ内容が入力されるよう設定がなされています。

これまでの提出事例を踏まえ利用者の便宜に供するため、誓約する事項を証する書類9-2の書式を改訂しました(2020年2月)。


外国特別会員基本規程第11条第4項に定める書面および書類の提出について

外国特別会員基本規程第11条第4項に定める書面および書類の提出について


2 事前相談(法務省において外国法事務弁護士資格の承認申請をされる方)

  • 外国で所属する事業体が上記チャートの青い枠内の法域に所在する場合、事前相談は不要です。
    登録請求の際、登録請求書に外国特別会員基本規程第11条第4項の書面及び書類(書式9-1・書式9-2)を添付してご提出ください。
  • 外国で所属する事業体が上記チャートの青い枠内の法域に所在しない場合、事前相談が可能です。 外国特別会員基本規程第11条第4項の書類のドラフトを事前相談申込書とともにご送付ください。
  • 事前相談の結果が判明するまでに、お時間を要する可能性があります。
    登録予定者の方は、登録請求をされる前に早めにご相談ください。


4 「誓約する事項を証する書類(書式9-2)」記入例

※書式の記載例としての例示となります。根拠法令等については必ず外国で所属する事業体の設立地の最新の法令等をご自身でご確認の上、ご提出ください。