日弁連(日本弁護士連合会)とは

いつも人と社会を見つめています


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日本弁護士連合会(日弁連)は、日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された弁護士法に基づいて1949(昭和24)年9月1日に設立された法人です。その構成員(会員)は、全国52の弁護士会、弁護士および弁護士法人ですが、日本全国すべての弁護士および弁護士法人は、各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連に登録しなければなりません。つまり日本全国すべての弁護士は、日弁連に登録しています。なお、外国法事務弁護士は、外国特別会員として日弁連に登録しています。

 

弁護士法(第45条第2項)は、日弁連の目的を「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うこと」と定めています。日弁連は、この目的を達成するため、弁護士等の登録審査、弁護士等に対する懲戒処分など弁護士等の身分に関する業務を行い、また、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、弁護士会等が遵守すべき会則等を制定するなどしています。


時には国家権力と対決しなければならない弁護士等を指導・連絡・監督する日弁連が、国家機関の監督下にあれば、健全な司法制度の維持発展は望めません。そこで、日弁連は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権(弁護士自治)を有し、この自治権のもと、弁護士等の指導、連絡および監督を行っています。

 

また、弁護士法(第1条第1項)は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を弁護士の使命と定めています。日弁連では、この弁護士の使命のもと、人権擁護に関する様々な活動、各種法律改正に関する調査研究・意見提出、消費者被害救済、公害・環境問題への取組、刑事手続改善の活動、市民に開かれた司法とするための司法改革運動などにも積極的に取り組んでいます。


さらに日弁連は、今日のような国際化時代に適切に対処できるよう、各国の法曹関係者の交流、相互協力にも努めています。