日弁連の会員

日弁連の会員は、全国52の「弁護士会」と個々の「弁護士」および「弁護士法人」ですが(弁護士法47条)、その他に「準会員」「沖縄特別会員」「外国法事務弁護士」「外国法事務弁護士法人」「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」によって構成されています。

 

2024年10月1日現在の会員数

弁護士会 52会
弁護士 45,684名(うち女性9,209名)
弁護士法人 1,744法人
準会員 0名
沖縄特別会員 3名
外国法事務弁護士 507名
外国法事務弁護士法人
10法人
弁護士・外国法事務弁護士共同法人
0法人



1. 弁護士会

1949(昭和24)年9月の日弁連設立当時、弁護士会は弁護士法32条の規定によって、全国49の各地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(ただし、東京のみ3会)、その数は51会でした。その後1972(昭和47)年の沖縄施政権の返還に伴って、沖縄弁護士会が加わり、現在は52会となっています。

 

2. 弁護士

弁護士となる資格を有する者は、入会しようとする弁護士会を通じて、日弁連に弁護士登録を請求し、日弁連に備えた「弁護士名簿」に登録されることによって、弁護士となります。(弁護士法8・9条)

 

また、登録によって弁護士となった者は、弁護士法の規定により登録と同時に当然に日弁連の会員になります。(弁護士法47条)

 

3. 弁護士法人

2002(平成14)年4月から、弁護士は法律事務を行うことを目的とする弁護士法人を設立することができるようになりました。弁護士法人は成立のときに、その法律事務所を設けた地域の弁護士会の会員となり、同時に日弁連の会員となります。

 

弁護士法人は、弁護士が法人組織によって法律事務を取り扱う道を開くことにより、高度に専門化した多様な法律サービスを安定的に供給することを可能にし、多様化する国民の法的需要にこたえるなどその利便性の向上に資することを目的とするものです。
 
なお、弁護士法人は、弁護士法人規程等会則会規により、各種届出義務が課せられています。詳細は、icon_page.png会員専用ページに掲載されています。

 

4. 準会員

準会員は、外国の弁護士となる資格を有し、かつ、日本国の法律について相当の知識を有する者で最高裁判所の承認を受けた外国人弁護士のことです。

 

なお、この外国人弁護士の制度は、1955(昭和30)年の弁護士法の一部改正(弁護士法7条の削除)により廃止されましたが、改正前に最高裁判所に承認されている外国人弁護士については、従前の例によって「準会員」としてその後も弁護士の業務を行うことができるとされています。

 

5. 沖縄特別会員

沖縄施政権の返還に伴って、一定の要件の下に弁護士業務を行うことを認められた沖縄弁護士は、日弁連の特別会員になります。

 

6. 外国法事務弁護士

外国法事務弁護士とは、1986(昭和61)年に成立したicon_page.png「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」(外弁法)により、法務大臣から日本で外国の法律に関する法律事務を行うことを承認され、日弁連に備えた「外国法事務弁護士名簿」に登録されている者をいいます。

 

「外国法事務弁護士」となるためには、外国で弁護士資格を取得し、一定年数の実務経験を有しているなど、外弁法に明記されている諸条件を満たす必要があります。

 

さらに詳しく知りたい方は

 

7. 外国法事務弁護士法人

2016(平成28)年3月から、外国法事務弁護士は、外国の法律に関する法律事務を行うことを目的とする外国法事務弁護士法人を設立することができるようになりました。

 

外国法事務弁護士法人は成立のときに、その外国法事務弁護士事務所を設けた地域の弁護士会に入会し、同時に日弁連の外国特別会員となります。


8. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

2022(令和4)年11月から、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができるようになりました。

 

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、成立のときに、その主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会に入会し、同時に日弁連の共同法人会員となります。