外国法事務弁護士の登録について
日本においては、外国で弁護士資格を有する方が、「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」(以下「外弁法」といいます。)(1986年5月23日法律第66号)に基づき、外国法事務弁護士となることにより、 日本国内で当該外国法に関する法律事務を取り扱うことができます。
外国法事務弁護士となるには
1法務大臣の承認を受けたうえで、
2日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿へ登録されることが必要です(外弁法第25条)。
ここでは、上記2の日本弁護士連合会への登録の手続について解説します。
日弁連への登録・弁護士会への入会
登録の申請は、入会を希望する弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、大阪弁護士会、など)を経由して、日本弁護士連合会に、登録請求書および必要な添付書類(以下「登録請求書類」といいます。)を提出することにより行います(外弁法第26条)。
登録請求書類を提出後、登録された時に、当該弁護士会および日本弁護士連合会に入会することになります(外弁法第41条)。なお、登録審査に際して外国法事務弁護士登録審査会による審査が行われる場合があります(外弁法第38条)。同登録審査会が審査を開始する場合は、登録申請者に通知書が送達されます(外国法事務弁護士登録審査手続規程第6条)。
なお、現時点における登録請求書類は以下のとおりです。
登録請求書類
外国法事務弁護士名簿登録請求書
添付書類
- 履歴書
- 外国法事務弁護士となる資格を有することを証明する書面
- 外国弁護士として受けた賞罰およびその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価を記載した書面
- 弁護士法第7条各号に該当しない旨を証する書面
- 推薦状 (注) 推薦者は2名必要です。入会を希望する弁護士会によっては、推薦者は当該弁護士会に所属する弁護士または外国法事務弁護士に限定している場合がありますので、あらかじめ弁護士会にご確認ください。
- 誓約書
- 写真(上半身手札型・申請前6か月以内に撮影したもの)
- 外国特別会員基本規程第11条第3項の書面
- 外国特別会員基本規程第11条第4項の書面および書類(誓約書する書面9-1、誓約する事項を証する書類9-2)
※こちらのみ書式が独立しています。 - 職務上の氏名の届出書・使用許可申請書(職務上の氏名を使用する場合)
外国法事務弁護士名簿登録請求書(Excelファイル;387KB)
職務上の氏名の届出書・使用許可申請書(Excelファイル;33KB)
外国法事務弁護士名簿登録請求書記入例(PDFファイル;725KB)
外国特別会員基本規程第11条第4項の書面および書類(誓約する書面9-1(Wordファイル;31KB)、誓約する事項を証する書類9-2(Wordファイル;72KB)
【参考】外国特別会員基本規程第11条第4項の書面および書類(英語版)(誓約する書面9-1(英)(Wordファイル;31KB)、誓約する事項を証する書類9-2(英) (Wordファイル;76KB)、誓約する事項を証する書類9-2(英) (Excelファイル;89KB))
※誓約書(書式9-1)は日本語の書式にご署名の上、ご提出ください。誓約する事項を証する書類として英語版の書式9-2を使用する場合、翻訳証明付の和訳を必ず添付ください。
※「誓約する事項を証する書類9-2(英)」は、Word・Excelファイルのいずれをお使いいただいても構いません。
なお、Excelファイルは、1枚目のシート(日弁連用)の青色のセルに入力いただくと、2枚目のシート(弁護士会用)と3枚目のシート(本人控え)にも同じ内容が入力されるよう、設定がなされています。
※記入例等の詳細は、こちらのページをご参照ください。