悩まずご相談ください!-弁護士からのセクハラ、性別による差別的取扱い-

 

日本弁護士連合会では、「性別による差別的取扱い等の防止に関する規則」を定め、弁護士からのセクシュアル・ハラスメントや性別による差別的取扱いが発生した際に、プライバシーを保護しながら、適切にこれに対処するよう、専門の「相談員」が相談をお聴きします。
※弁護士以外からのセクハラ、性別による差別的取扱いは相談の対象外です。

 

「セクシュアル・ハラスメント」と「性別による差別的取扱い」

「セクシュアル・ハラスメント」とは

他人に不快感を感じさせる性的な言動をすることを意味します。

< 例 >

  • 身体的特徴や容姿の善し悪しを話題にすること
  • 食事等にしつこく誘うこと
  • 「男のくせに」「女性は職場の花でいてほしい」等の発言をすること
  • 本人の希望を聞くことなく、接待を伴う飲食店へ同伴させること

「性別による差別的取扱い」とは

生物学的または社会的な性差を理由として差別的な取扱いをすることを意味します。

< 例 >

  • 募集・採用の対象を男女のいずれかのみに限定する
  • 採用条件や選考基準を男女別にする
  • 業務分担を男女別にする
  • 教育訓練の条件・内容等について男女で差を設ける
  • 婚姻・妊娠・出産等を理由として女性に対し不利益取扱いをする


その他、具体的な例はpdf「性別による差別的取扱い等の防止に関する指針」(PDFファイル;46KB)をご覧ください。

 

 

相談の対象 ※弁護士以外から受けたセクハラ等の相談は受付対象となりません。

 

1. 当窓口に相談できる方

 (1) 弁護士会(当会も含む)、弁護士会連合会または法律事務所の職員
  ※過去に勤めていた方や将来勤める予定の方も含みます。
 (2) 依頼者、相談者
 (3) 会員、司法修習生、会員の法律事務所で研修中の方


2. 当窓口の相談対象となる弁護士の行為
弁護士の「事務所における活動」、「弁護士会等における活動」、「会員の職務」における、セクハラおよび性別による差別的取扱い

 

< 例 >

  • 弁護士の法律事務所で行われた行為
  • 弁護士会の委員会業務やシンポジウムで行われた行為
  • 法律相談で行われた行為

※交渉や訴訟の相手方の代理人弁護士の行為は、対象外です。


注)1、2の条件に当てはまっていても、弁護士が所属する弁護士会にセクハラ・性別差別相談窓口があり、既に苦情相談をお申し出されていた場合や、弁護士会への申出を希望する場合には、本会への申出は受理されません。

注)弁護士以外から受けたセクハラ、性別による差別的取扱いの相談は受け付けていません。各地の弁護士会にある「法律相談センター」の法律相談をご利用ください。

注)当窓口は匿名の通報窓口ではありません。相談員とお話しいただく前に、必ずお名前とご連絡先を伺います。



相談の流れ

当窓口に相談が寄せられたら、対象となる事例かどうかを判断します。
このときに、相談された方のお名前とご連絡先を伺います。

 ↓

対象となる相談の場合は、相談員を選任します。原則として一人の相談員がお話を伺い、事実関係を把握して、解決に向けた助言を行います。

 ↓

相談後、必要に応じて、相談員名簿から選ばれた3名以上の調査委員からなる調査委員会が設置され、関係者からの事情聴取等、事実関係の調査が行われます。調査委員会で調査する段階で、初めて関係者(セクハラや性別による差別的取扱いを行った弁護士やその関係者)に相談者の方のお名前をお伝えすることになります。

 ↓

調査結果に基づき、相手方弁護士に対する助言・勧告、相手方弁護士が所属する事務所または弁護士法人の関係者に対する予防および解決のための対処等の要請、謝罪等のあっせんが行われます。


苦情相談申出→担当相談員による相談→調査委員会による調査→措置

 

プライバシー

相談者名や相談の具体的な内容は、当連合会のみが把握し、正当な理由なく開示され、第三者に知られることはありません。

 

また、担当の相談員が「自分の事務所の弁護士と知り合いかどうか心配だ。」という場合には、お問い合わせの際にご相談ください。

 

個人情報の取扱いについて

ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会の「性別による差別的取扱い等の防止に関する規則」に基づき、厳重に管理し、相談に係る事務・情報連絡・保管等のために利用いたします。

 

また、この個人情報は、日本弁護士連合会の差別的取扱い等相談担当窓口、規則運営事務局、担当相談員、調査委員会の委員の間で共有し、相手方に対する助言または勧告等の措置が行われた時には事案に関連する当該弁護士会に対して通知することがあります。

 

相談窓口

弁護士によるセクハラ、性別による差別的取扱い等相談担当窓口

電話 03-3580-9841(代表)
電子メール jfba-danjyo-soudan@nichibenren.or.jp
(※スパム対策として、@を全角にしています。半角に変換して送信してください。)
書面の郵送 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
日本弁護士連合会 人権第二課宛て

窓口における対面でのご相談は承ることができません。また、お電話の場合、担当部署の体制等により、後日(平日のみ)の折り返し電話でのご相談受付となってしまう場合があります。なお、電子メールは24時間受け付けておりますので、電子メールのご利用をご検討ください。