懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)

相当期間異議の申出をする場合は、以下をお読みのうえ、異議申出書を日本弁護士連合会(日弁連)に提出してください。


1 相当期間に関する異議の申出

弁護士に対する懲戒の請求を当該弁護士の所属弁護士会に対して申立てをしたにもかかわらず、弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないときには、日弁連に異議の申出ができます。


2 異議の申出ができる方

異議の申出ができるのは、懲戒請求をした方だけです。


3 異議の申出の方法

異議申出書を郵便、信書便または持参により提出してください。
ファクシミリまたは電子メールによる申出は、認められておりません。


4 異議申出書の記載事項及び提出する通数

書面はA4判横書で、相当期間異議の場合は、次の各事項を記載し、正本1通副本2通計3通(懲戒請求をした弁護士が1人の場合。弁護士が2人の場合は、副本3通となり計4通。)を提出してください。


なお、提出された書面の副本は、規程に基づき審査開始通知に添付して、弁護士会および懲戒請求をした弁護士に送ります。


(1)表題・宛先
表題は「異議申出書」、宛先は「日本弁護士連合会」としてください。


(2)異議申出人の表示
異議申出人の①郵便番号・住所、②氏名を記載し、③押印してください。

・異議申出人が法人等の場合
・異議申出人の①郵便番号・住所、②名称、③代表者の氏名を記載し、④法人等の代表印を押してください。
また、代表者又は管理人の資格を証する書面(登記事項証明書等)を添付してください。

・複数の懲戒請求者が共同で異議を申し出る場合
上記①~③(全員分)に加え、異議申出人の中から代表1人を選んで、その氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)を異議申出書に記載してください。
異議申出人代表が選ばれたときは、異議申出人に対する文書の送付及び通知は、異議申出人代表あてにいたします。


(3)懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会

弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人(※)に対する懲戒請求の場合は、その弁護士法人または同共同法人の名称、主たる法律事務所の所在地及び懲戒請求した弁護士会の名称
※弁護士法人から種類の変更により同共同法人となった者を含みます。


(4)懲戒の請求をした年月日


(5)異議申出の年月日


(6)異議申出の趣旨

・「相当期間内に懲戒の手続を終えないこと」など


(7)異議申出の理由

・異議申出の理由を具体的に記載してください。


5 証拠書類等の提出

異議申出に際し、弁護士会にすでに提出した証拠書類及び証拠物を再度提出する必要はありません。


また、異議申出の対象となった弁護士は、提出された書類等を閲覧・謄写することができます。


6 異議申出人の代理人

異議の申出は代理人を選任して行うこともできます。その場合は委任状を提出してください。


7 懲戒とは・・・

懲戒とは、一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度です。


弁護士会が行う懲戒処分は、広い意味での行政処分として扱われており、懲戒請求者(異議申出人)の損害(被害)回復や救済等を目的とするものではなく、個人的利益や満足のために設けられたものではありません。


異議申出制度は、弁護士に対する懲戒の請求をしたにもかかわらず、弁護士会が弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、又は弁護士会の懲戒の処分が不当に軽いと思料するときに、日弁連に対する不服申立を認めたものです。


8 異議申出書の提出先・問い合わせ先

日本弁護士連合会 (担当:審査部審査第二課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9841(代)