綱紀審査申出の方法について

1 綱紀審査会について

綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。


この制度の趣旨は、懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより懲戒の手続の適正さを一層確保することにあります。


2 綱紀審査を申し出ることができるとき

異議の申出(弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案および相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出を除きます。)について日本弁護士連合会が却下または棄却する決定をした場合に、綱紀審査を申し出ることができます。



3 綱紀審査を申し出ることができる方

綱紀審査を申し出ることができるのは、異議の申出(弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案および相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出を除きます。)をした方に限られます。


4 綱紀審査を申し出ることができる期間

綱紀審査申出書は、日本弁護士連合会から異議の申出を却下または棄却する決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内(「期限の特例」参照)に、郵便、信書便または持参により提出してください(郵便については、消印有効です。また、法で定める一定の信書便についても、通信日付印有効とします)。


ファクシミリ、電報または電子メールによる申出は、受け付けておりません。


(期限の特例)
綱紀審査の申出の期限が行政機関の休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみなします。行政機関の休日は、次のとおりです。
(1) 日曜日および土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日

 

5 綱紀審査申出書の記載事項および提出する通数

書面は、A4判の用紙に横書で次の各事項を記載し、正本1通と副本2通の計3通(懲戒の請求をした弁護士が1人の場合。弁護士が2人の場合は副本3通となり計4通。)を提出してください。


なお、提出された書面の副本は、規程に基づき審査開始通知に添付して、弁護士会および懲戒請求をした弁護士に送ります。


1.表題は「綱紀審査申出書」とし、宛先は「日本弁護士連合会」とします。


2.綱紀審査の申出の年月日


3.
(1)(綱紀審査申出人が個人であるとき)
   氏名、郵便番号・住所、押印
  ※綱紀審査の申出後に氏名、住所等に変更が生じた場合は、その旨を記載した書面1通を提出してください。

(2)(綱紀審査申出人が法人その他の社団または財団であるとき)
   名称、郵便番号・住所、代表者または管理人の氏名、押印
  (代表者または管理人の資格を証する書面(登記簿謄本等)を添付)
  ※綱紀審査の申出後に名称、住所等に変更が生じた場合は、その旨記載のある登記簿謄本等の書面1通を提出してください。

(3)(複数の綱紀審査申出人が共同で申し出るとき)

  上記(1)または(2)に加え、綱紀審査申出人代表者1人を全員の協議により選任し、氏名(または名称)および住所を明記してください。
(文書の送付および通知は、綱紀審査申出人代表者のみに対して行います。代表者の選任がない場合は綱紀審査会が指定します。)


4.対象となる弁護士の氏名および懲戒の請求をした弁護士会の名称

  懲戒請求の対象が弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人(※)であるときは、弁護士法人または同共同法人の名称、主たる法律事務所の名称および所在場所ならびに懲戒の請求をした弁護士会の名称
※弁護士法人から種類の変更により同共同法人となった者を含みます。


5.弁護士会に懲戒の請求をした年月日


6.日本弁護士連合会がした懲戒請求者からの異議の申出を棄却または却下する決定の通知を受けた年月日


7.日本弁護士連合会からの綱紀審査の申出ができる旨の教示の有無およびその内容


8.綱紀審査の申出の趣旨
 (文例)

  「日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却(却下)する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付することを求める。」
 (注)「原弁護士会」とは、懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいいます。


9.綱紀審査の申出の理由(具体的に記述してください)


6 証拠書類等の提出

綱紀審査の申出に際して、すでに弁護士会および日本弁護士連合会綱紀委員会に提出した証拠書類や証拠物を再度提出する必要はありません。


新たな証拠書類や証拠物を提出しようとするときは、綱紀審査申出書の提出通数と同じ数を用意し、綱紀審査申出書と一緒に提出してください。


提出された書類等は、手続の終了後も返却いたしません。


また、綱紀審査の申出の対象となった弁護士は、提出された書類等を閲覧・謄写することができます。


7 代理人の選任

綱紀審査申出人が代理人を選任することは自由ですが、その場合は委任状を提出してください。


8 綱紀審査申出書の提出先・問い合わせ先

日本弁護士連合会 (担当:審査部審査第三課)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL:03-3580-9841(代)