外国法共同事業の届出等について

1 外国法共同事業の届出

概要

外国法共同事業とは、「外国法事務弁護士または外国法事務弁護士法人と弁護士、弁護士法人または弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「共同法人」。)とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするもの」です(外弁法第2条第19号)。


「外国法共同事業」を行う外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・弁護士・弁護士法人・共同法人は、日弁連に届出をしなければなりません(外弁法第52条、会則第28条の2、外国法共同事業に関する規程第10条、外国法共同事業届出等取扱規則)。



根拠規定・規則

届出の前に必ずお読みください。

icon_pdf.gif外国法共同事業に関する規程 (PDFファイル;113KB)

icon_pdf.gif外国法共同事業届出等取扱規則 (PDFファイル;240KB)

icon_pdf.gif外国法共同事業の表示に関する規則 (PDFファイル;182KB)



届出書式

icon_word.gif外国法共同事業届出書 (Wordファイル;58KB)



提出先・費用

日本弁護士連合会(審査第一課)へ、郵送または直接ご持参ください。

無料です。



Q&A

Q1 第1号から第5号の書式のうち、どの書式を届け出ればよいですか。

A1 ①外国法共同事業を始める場合(新しく外国法共同事業に加わる弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人がある時も同様)

     外国法共同事業を営もうとする外国法事務弁護士または外国法事務弁護士法人と、弁護士、弁護士法人または共同法人は、あらかじめ、連名で外国法共同事業届出書を提出しなければなりません(外国法共同事業に関する規程第10条第1項・第2項・第3項または第4項)。
<提出する書類>

       別記様式第1号 外国法共同事業届出書
別記様式第5号 外国法共同事業に関する概要申述書

      ※新しく外国法共同事業に加わる弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人がある場合は、別記様式第2号も提出します。


   ②外国法共同事業届出事項に変更があった場合

      届出に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、連名で外国法共同事業届出事項変更届出書を提出しなければなりません(外国法共同事業に関する規程第10条第5項)。
<提出する書類>

       別記様式第2号 外国法共同事業届出事項変更届出書


   ③外国法共同事業に係る法人に種類変更または合併があった場合

      種類の変更または合併後も外国法共同事業を継続することとなる場合は、連名で外国法共同事業種類変更等届出書を提出しなければなりません(外国法共同事業に関する規程第10条第6項)。
<提出する書類>

       別記様式第3号 外国法共同事業種類変更等届出書


   ④外国法共同事業を廃止する場合(外国法共同事業から脱退する弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人がある時も同様)

      外国法共同事業をやめたときは、遅滞なく、連名で外国法共同事業廃止届を提出しなければなりません(外国法共同事業に関する規程第10条第7項)。
<提出する書類>

        別記様式第4号 外国法共同事業廃止届出書

       ※外国法共同事業から脱退する弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人があるときは、別記様式第2号も提出します(外国法共同事業に関する規程第10条第5項)。


Q2 届出人は外国法事務弁護士でよいですか。

A2 届出人は、外国法共同事業を営もうとする外国法事務弁護士または外国法事務弁護士法人と、弁護士、弁護士法人または共同法人の連名になります。


Q3 届出人の署名は、記名でもよいですか。

A3 届出書記載のとおり、届出人全員の署名が必要です。



2 外国法事務弁護士等による弁護士または外国法事務弁護士の雇用の届出

概要

外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人および共同法人が弁護士・外国法事務弁護士を雇用するときは、日弁連に届け出なければなりません(外弁法第52条、外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程、外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用届出等取扱規則)。



根拠規定・規則

届出の前に必ずお読みください。

icon_pdf.gif外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程 (PDFファイル;95.4KB)

icon_pdf.gif外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用届出等取扱規則 (PDFファイル;209KB)



届出書式

icon_word.gif外国法事務弁護士等による弁護士等の雇用に関する届出書 (Wordファイル;21KB)



提出先・費用

日本弁護士連合会(審査第一課)へ、郵送または直接ご持参ください。

無料です。



Q&A

Q1 第1号から第4号の書式のうち、どの書式を届け出ればよいですか。

A1 ①外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人および共同法人が弁護士・外国法事務弁護士の雇用を始める場合

     弁護士・外国法事務弁護士を雇用しようとする外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人および共同法人は、あらかじめ、雇用届出書を提出しなければなりません(外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程第7条第1項ないし第3項)。
<提出する書類>

       別記様式第1号 雇用届出書
別記様式第4号 雇用に関する概要申述書


   ②届出事項に変更があった場合

      届出に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、雇用届出事項変更届出書を提出しなければなりません(外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程第7条第4項)。
<提出する書類>

       別記様式第2号 雇用届出事項変更届出書


   ③種類の変更または合併をした場合

      雇用届出書を提出した外国法事務弁護士法人または共同法人が種類変更または合併をしたときは、種類変更・合併届出書を提出しなければなりません(外国法事務弁護士等による弁護士又は外国法事務弁護士の雇用に関する規程第7条第5項)。
<提出する書類>

       別記様式第2号の2 種類変更・合併届出書


   ④雇用を終了した時

       <提出する書類>

       別記様式第3号 雇用終了届出書


Q2 届出人の署名は、記名でもよいですか。

A2 届出書記載のとおり、届出人全員の署名が必要です。



3 外国弁護士資格者の雇用の届出

概要

弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人等の会員が、「外国弁護士資格者」(弁護士・外国法事務弁護士ではない外国弁護士資格者)を雇用する場合には、日弁連に届け出なければなりません(外国弁護士資格者の雇用の届出に関する規程)。



根拠規定・規則

届出の前に必ずお読みください。

icon_pdf.gif外国弁護士資格者の雇用の届出に関する規程 (PDFファイル;69KB)



届出書式

icon_word.gif外国弁護士資格者雇用届出書 (Wordファイル;48KB)



提出先・費用

日本弁護士連合会(審査第一課)へ、郵送または直接ご持参ください。

無料です。



Q&A

Q1 雇用する外国弁護士資格者の「資格取得国」について、書き方のルールはありますか。

A1 アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダなどは、州、属地などの構成単位まで記載してください。
(例)アメリカ合衆国ニューヨーク州



4 事務所の共同の届出

概要

弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人が、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人または共同法人と事務所を共にし、かつ異なる事務所名称を使用する場合、「事務所共同届出書」を日弁連に届け出なければなりません(法律事務所等の名称等に関する規程第10条の2(第20条第3項において準用する場合を含む。)、外国法事務弁護士事務所等の名称等に関する規程第9条の2、第9条の10、第9条の19)。


また、事務所名称を表示するときは、事務所名を併記した上で「(事務所共同)」の文字を付加しなければなりません(事務所の共同の届出及び表示に関する規則第3条)。



根拠規定・規則

届出の前に必ずお読みください。

icon_pdf.gif事務所の共同の届出及び表示に関する規則 (PDFファイル;254KB)

icon_pdf.gif法律事務所等の名称等に関する規程 (PDFファイル;101KB)

icon_pdf.gif外国法事務弁護士事務所等の名称等に関する規程 (PDFファイル;112KB)



届出書式

icon_word.gif事務所共同届出書 (Wordファイル;17KB)



提出先・費用

日本弁護士連合会(審査第一課)へ、郵送または直接ご持参ください。

無料です。



Q&A

Q1 届出書式の【事務所名称の表示】には、何を記載すればよいですか。

A1 届出をした弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、共同法人は、事務所名称を表示するときは、icon_pdf.gif事務所の共同の届出及び表示に関する規則 (PDFファイル;254KB)の別記様式3号に準じた表示をする必要があります。別記様式3号に準じた表示を記載してください。


Q2 届出書式の【届出人】には、事務所のパートナーの氏名等を記載するだけでよいですか。

A2 事務所のパートナーだけではなく、事務所を共にする弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人、共同法人の全員の氏名等を記載してください。


Q3 届出人の署名は、記名でもよいですか。

A3 届出書記載のとおり、届出人全員の署名が必要です。