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コラムその4 2019年2月20日号 事業者の消費者被害

弁護士 今井 丈雄

■プロフィール
今井 丈雄
日弁連中小企業法律支援センター 委員(千葉県弁護士会 所属)

1.新規契約の勧誘

主にリース中の電話機やホームページについての勧誘が多いようですが、現在のリース会社とは別の業者が「サプライヤー」として、「料金が安くなる」「初期費用無料」などといかにも経費削減できそうな言葉で、リース契約などの名目での新規契約を勧誘してくることがあります。

2.問題点

このような場合、もともとの契約の残リース料が新しい方の契約の支払額に上乗せされていたり、初期費用以外の費用が非常に高額となっているなど、トータルでは大きく損をする内容であるにもかかわらず、途中解約が認められないなど、不利な内容の契約になっていることも少なくありません。
ところが、勧誘してきたのはサプライヤーですが契約相手はリース会社なので、両者が一体の関係といえない限り、後になって「騙された」と気付いても、それをリース会社に対しても当然に主張できるとは限りません。
また、「営業のためにもしくは営業として」契約した場合にはクーリング・オフが適用されないことがありますし(特定商取引法参照)、事業者であるがゆえに、消費者契約法などによる保護も受けられないことがあります。

3.自衛が必要

このように、事業者はいったん契約を締結してしまうと容易に解消できないばかりか、法令による保護も受けられない可能性があるので、契約締結に当たっては慎重に検討して自衛する必要があります。不安であれば、一度、弁護士に相談するとよいでしょう。