コラムその3 2019年2月20日号 広告の注意点
弁護士 松林 司
■プロフィール
松林 司
日弁連中小企業法律支援センター 委員(第二東京弁護士会 所属)
1.広告に関する規制の存在
広告に関する規制に違反すると、その広告が使えなくなったり課徴金や刑事罰の対象となることもありえます。
2.広告において「してはいけないこと」の代表例
景品表示法という法律では、例えば、うそや大げさな表現、「合理的な根拠がない効果・性能の表示」は規制されています。また、キャンペーンなどで提供される景品類について、本来の商品やサービスと比較して過大なものを提供することは禁止されています。
景品表示法以外にも、第三者が撮影・作成した動画・写真やイラストをむやみに使用すると著作権侵害となったり(著作権法)、相手の承諾なく営業目的で電子メールを送信することは禁止される(迷惑メール防止法)などの規制がありますし、医薬品など特定の業態・業種によってはさらに詳細な規制が設けられていることがあります(医薬品医療機器等法(旧薬事法))。
3.広告において「しなければならないこと」の代表例
業態・業種により法令の規定があり、例えば、通信販売については、特定商取引法が、広告において表記しなければならない事項を定めていますし、金融商品取引業者等が広告するときは、金融商品取引法が、法令で決められた事項を記載することとしています。
つまり、まずはご自分の業態・業種の法令の規定を確認することが大切です。
4.弁護士への相談を
広告の規制に関して、消費者庁や厚生労働省、金融庁などの行政庁がホームページやパンフレットで説明していますが、具体的な対処については弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。