原子力損害賠償請求における障がいを有する被害者に関する要望書

本要望書について 

日弁連は、「原子力損害賠償請求における障がいを有する被害者に関する要望書」を2012年3月14日付けで取りまとめ、内閣総理大臣、経済産業大臣、原子力損害賠償紛争解決センター原子力損害賠償紛争和解仲介室室長、東京電力株式会社代表取締役社長に提出いたしました。

 

本要望書の趣旨

第1 東京電力株式会社は、福島第一、第二原子力発電所事故による被害者において、当該被害者が障がいを有することが判明した場合には、次に掲げるような方法を含めた、障がい特性に応じた情報提供及び権利行使支援を行うべきであり、また、国及び原子力損害賠償支援機構は、東京電力株式会社に対して、次に掲げるような方法を含めた障がい特性に応じた情報提供及び権利行使支援を行うよう指導監督すべきである。



1 損害賠償請求書式に、ルビ版、点字反訳、音声反訳、電子データ等、障がいを有する被害者にとって必要な解読方法を提供すること。



2 損害賠償請求手続においては、視覚障がい者に対し点字反訳、音声反訳、テキスト形式による電子データ等の説明書を付すなど、それぞれの障がい特性に応じた情報伝達方法による情報を提供し、必要な場合には訪問等による人的支援(聴覚障がい者に対する手話通訳派遣を含む。)や窓口での対応を行うこと。



第2 原子力損害賠償紛争解決センターは、福島第一、第二原子力発電所事故による被害者において、当該被害者が障がいを有することが判明した場合には、次に掲げるような方法を含めた、障がい特性に応じた情報提供及び権利行使支援を行うべきである。



1 原子力損害賠償紛争解決センターのパンフレット等の広報資料について、常時、ルビ版、点字版、音声版、電子データ版を用意し、ホームページ上においてはテキストデータの配信が可能なようにテキスト形式による電子データ、ルビ版、音声データによる電子データを用意すること。



2 和解仲介手続においては、ルビ版、点字版、音声版、電子データ等の申立書を用意するなど、それぞれの障がい特性に応じた情報伝達方法による手続利用を提供し、必要な場合には人的支援(聴覚障がい者に対する手話通訳派遣を含む。)を行うこと。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)