日弁連総第193号2012年(平成24年)3月14日 内閣総理大臣 野田佳彦 殿 日本弁護士連合会会長 宇都宮健児    原子力損害賠償請求における障がいを有する被害者に関する要望書  第1 要望の趣旨 福島第一,第二原子力発電所事故による被害者において,当該被害者が障がいを有することが判明した場合には,次に掲げるような方法を含めた,障がい特性に応じた情報提供及び権利行使支援を行うよう,国及び原子力損害賠償支援機構は,東京電力株式会社に対して指導監督すべきである。 1 損害賠償請求書式に,ルビ版,点字反訳,音声反訳,電子データ等障がいを有する被害者にとって必要な解読方法を提供すること。 2 損害賠償請求手続においては,視覚障がい者に対し点字反訳,音声反訳,テキスト形式による電子データ等の説明書を付すなど,それぞれの障がい特性に応じた情報伝達方法による情報を提供し,必要な場合には訪問等による人的支援(聴覚障がい者に対する手話通訳派遣を含む。)や窓口での対応を行うこと。 第2 要望の理由 1 はじめに 福島第一,第二原子力発電所事故により,福島県民を始め多くの人に甚大な被害がもたらされたが,その中には数多くの障がい者も含まれている。東京電力株式会社においては,福島第一,第二原子力発電所事故の被害者に対して損害賠償請求書式を発送するなどの賠償手続を進めているが,それらの請求書式は資料の分量も多く,手続も難解であると批判されているところである。 例えば,視覚障がい者は,活字情報を処理することが困難であるから,それら請求書式に記載された文字も図も理解できず,難解な賠償請求手続において不測の損害を被る可能性がある。また,一般人にすら容易には理解し難い請求手続であるから,知的・精神障がい者にとっては更に理解し難く,十分な権利行使を逸する危険もある。 この点,障害者基本法は,第22条第1項で,「国及び地方公共団体は,障害者が円滑に情報を取得し及び利用し,その意思を表示し,並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため,障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及,電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進,障害者に対して情報を提供する施設の整備,障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。」と規定し,障がい者が円滑に情報を取得・利用するための,それぞれの障がい特性に応じた情報伝達方法を提供することは国の責務であると規定している。また,同法第27条では,消費者である障がい者の利益擁護・増進を図る趣旨から,第1項で「国及び地方公共団体は,障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため,適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。」と規定し,同条第2項で,「事業者は,障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため,適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。」とし,国及び事業者の責務を規定している。 損害賠償請求書式という権利にかかる重要な意味を持つ文書について,それぞれの障がい特性に対応した十分な情報保障を与えるのは加害者である東京電力株式会社の当然の義務であると考えられ,東京電力株式会社の負担において上記趣旨の支援を行うべきであるが,東京電力株式会社による十分な情報提供が徹底されているかを指導監督することは,国及び原子力損害賠償支援機構の責務である。 2 請求書式のルビ版,反訳等の提供について 知的・精神障がい者にとって,漢字文字の羅列による書面は一見して解読困難であるから,ルビ版の請求書式,説明書類の提供が必要である。 視覚障がい者のうち,点字文書の解読能力のある障がい者は,かかる反訳文書により,請求書式及び請求手続を相当程度理解することが可能である。もっとも,点字文書を解読できる視覚障がい者は,視覚障がい者全体のうちでも少数であり,それらの視覚障がい者には音声反訳された請求書式を提供する必要がある。また,請求書式のテキスト形式による電子データの提供も必要である。音声反訳機能を有する電子支援システムを日常的に利用している視覚障がい者も多く,それらの者にはテキスト形式による電子データの提供が最も有効だからである。点字文書や音声反訳によっては膨大かつ複雑な請求書式の理解を促すことに一定の限界があり,重要な箇所については繰り返し聞くなどの必要もあることから,テキスト形式による電子データの提供は必要性が高い。 3 損害賠償請求手続における説明支援等について 請求書式に記載する内容,被害金額の算出等は,一般の被害者にとっても理解困難なものが多く,被害者が障がい者である場合は,より一層困難を伴うことは必至である。そのため,被害者である障がい者に対して,十分な理解を促すための説明が必要不可欠である。 例えば,活字情報を処理することが困難な視覚障がい者には,その求めに応じて,点字,音声,テキスト形式による電子データ等の情報による説明書類を付するべきであり,必要な場合には居宅訪問等による代読支援も行うべきである。また,賠償請求書式は,被害者による文字の記入を前提としているが,視覚障がい者は必要な箇所に文字を記入することが極めて困難であり,当該方法のみを前提とするのは,視覚障がい者の賠償請求に不可能を強いるものである。被害者の求めに応じて居宅訪問等による代筆支援等も行うべきである。 また,知的・精神障がい者には,当事者及びその家族に対して,その請求内容及び方法の十分な説明と理解を促す手続が必要不可欠であり,窓口での対応,居宅訪問等による説明支援,代筆等の支援も必要である。 聴覚障がい者についても,十分な情報提供が必要であることは同様であり,窓口での対応や居宅訪問(手話通訳派遣等を含む。)による情報提供支援が必要である。                                以 上