世界弁護士会便覧 アジア

インド

インド弁護士会(Bar Council of India)は、1961年弁護士法に基づき、全国16州の弁護士会の代表者及び法務長官並びに法務次官で構成され、懲戒及び法曹養成の基準制定と、州弁護士会の行った懲戒手続に対する異議申立を取り扱う。インド法曹協会(The Bar Association of India)は、1960年に設立された、裁判官、法務長官、及び弁護士らで構成される任意加入の団体である。なお、1961年弁護士法によりバリスタとソリシタの区分は廃止され、アドボケイト(Advocate)に統一された。インド法曹協会と日弁連は、2024年に友好協定を締結した。

 

 

インドネシア

インドネシア統一弁護士会(Indonesian Advocates Association)は、2004年にインドネシアで初めて設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は約16,000名(2007年)。統一弁護士会設立前から存在していた弁護士会は、弁護士登録や懲戒権は有しないものの、現在でも活動しているものがある。なお、2008年5月に同弁護士会から約5,000名が脱退し、Kongres Adovokat Indonesia (KAI)という弁護士会が設立されたとの報告がある(→こちら)。

 

 

カンボジア

カンボジア弁護士会(Bar Association of the Kingdom of Cambodia)は、1995年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は258名(2005年)。日弁連は、同弁護士会と2000年に友好協定を締結し、2001年より国際協力機構(JICA)の委託を受けて、弁護士養成校の設立及び運営などの司法支援活動を行っている。


 

シンガポール

シンガポール弁護士会(The Law Society of Singapore)は、1967年に設立された全国規模の弁護士会で、開業している弁護士は強制加入である。会員数は約3,700名(2005年)。弁護士法(Legal Profession Act)に基づき、懲戒権を有する。シンガポールには他に、裁判官、政府法務官、全弁護士、及び法学生を会員に擁し、最高裁長官を会長とするシンガポール法曹協会(Singapore Academy of Law)がある。同弁護士会と日弁連は、2015年に友好協定を締結した。

 

 

スリランカ

スリランカ弁護士会(Bar Association of Sri Lanka)は、1974年に設立された全国規模の弁護士会。会員数は、8,930名(2009年)。

 

  • スリランカ弁護士会(Bar Association of Sri Lanka)
    No 153, Mihindu Mawatha, Colombo 12, Sri Lanka
    Tel: +94 11 2447134, +94 11 2331697 Fax: +94 11 2448090
    Email: basl.lawnet@stmail.lk

 

タイ

タイ弁護士会(ロイヤーズカウンセル)(Lawyers Council of Thailand)は、1985年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は、53,345名(2007年)。1985 年弁護士法に基づき、懲戒権を有する。

 

 

ネパール

ネパール弁護士会評議会(バーカウンセル)(Nepal Bar Council)は、1993年に設立された全国規模の弁護士会で、弁護士資格承認、懲戒権を持つ唯一の団体である。
ネパール弁護士会(Nepal Bar Association)は、1956年に設立された全国規模の弁護士会である。会員数は10,038名(2007年)。任意加入団体ではあるが、職権上、ネパール弁護士会の会長が上記ネパール弁護士会評議会の副議長であり(議長はネパール法務長官)、又、国による法律扶助はネパール弁護士会を通じて行われる。

 

 

バングラデシュ

バングラデシュ弁護士会(バーカウンセル)(Bangladesh Bar Council)は、1972年の弁護士及び弁護士会法に基づき設立され、メンバーは15名でバングラデシュ法務長官が議長を務める。残りの14名は弁護士の中から弁護士が選出する。
弁護士業務を行うためには、業務を行おうとする地域の弁護士会に加入しなければならない。

 

  • バングラデシュ弁護士会(バーカウンセル)(Bangladesh Bar Council)
    Bar Council Bhaban, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh
    Tel: +880-2-9569807,9569809, 9567056 Fax: +880-2-9554959
    E-mail : info@bangladeshbarcouncil.org

 

フィリピン

フィリピン統合弁護士会(Integrated Bar of the Philippines)は、1970年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は約50,000名(2009年11月時点のホームページより)。フィリピン憲法により、フィリピンの最高裁判所が弁護士資格の付与及び弁護士業務に関する規則の公布を行う権限を有し、弁護士に対する懲戒権も同裁判所が持つ。同弁護士会と日弁連は、2020年に友好協定を締結した。

 

  • フィリピン統合弁護士会(Integrated Bar of the Philippines)(英語)
    IBP Building, No. 15 Julia Vargas Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Philippines
    TEL: +63-2-631-3014/631-3018/634-4697
    FAX: +63-2-631-3014/634-4697
    Email: secretariat@ibp.ph

 

ブルネイ

ブルネイ・ダルサラーム国弁護士会(ローソサエティー)(Law Society of Brunei Darussalam)は、2003年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は約80名(2007年)。弁護士に対する懲戒は、2003 年改正弁護士法(Legal Profession Act (Amendment) Order 2003)に基づき、懲戒権を有す。

 

 

ベトナム

ベトナム弁護士連合会(Vietnam Bar Federation)は、2009年5月に設立されたベトナム初の全国統一弁護士会。

ベトナム弁護士連合会と当連合会とは、2013年11月25日に友好協定を締結した。

 

 

マレーシア

マレーシア弁護士会(Malaysian Bar)は、1947 年に設立された弁護士会で、強制加入である。会員数は約17,989 名(2018年)。マレーシアには3つの弁護士会があり、各弁護士会は、各々の会員に対し独立の指導・監督権を持つ。マレーシア弁護士会と日弁連は、2019年に友好協定を締結した。


  • 西マレーシア:全国組織であるマレーシア弁護士会
  • 東マレーシア:サバ州弁護士会(Sabah Law Association)とサラワク州弁護士会(Advocates’ Association of Sarawak)
  • マレーシア弁護士会(Malaysian Bar) (英語)
    No. 13, 15 & 17, Leboh Pasar Besar, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia
    Tel: +603-20313003 Fax: +603-20261313
    Email: council@malaysianbar.org.my

 

モンゴル

モンゴル弁護士会(Association of Mongolian Advocates)は、1928 年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は1,020 名(2007 年)。弁護士に対する懲戒については、同弁護士会の提案に基づき、司法省が懲戒処分手続きを行う。日弁連は2017年に、同弁護士会およびモンゴル法曹協会(Mongolian Bar Association)と友好協定(三者協定)を締結した。

 

 

ラオス

ラオス弁護士会(Lao Bar Association)は、1996年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は69名(2005年)。司法省が弁護士に対する懲戒権を持つ。

 

  • ラオス弁護士会(Lao Bar Association) (ラオス語、英語)
    Vientiane Capital Court, KM3 Road, Tha deua Road, Sisattanak District,
    P.O. Box: 11087, Vientiane, Lao PDR
    Tel: 856-21-990445 Fax: 856-21-990446
    E-mail: lba@laopdr.org

 

韓国

大韓辯護士協會(Korean Bar Association)は、1952年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。会員数は約8,300名(2007年)。各地方裁判所管轄区域ごとに地方弁護士会がおかれ、弁護士の品位の保持、弁護士業務の改善と発展、弁護士の指導・監督を行う。これら地方弁護士会も、大韓辯護士協會の会員である。弁護士に対する懲戒は、大韓辯護士協會の懲戒委員会及び法務部(法務省)が行う(弁護士法第10 章第92 条)。
日弁連は、同協會と2004年に友好協定を締結した。

 

 

香港

香港律師會(The Law Society of Hong Kong)は、1855年に設立された事務弁護士(Solicitor)の弁護士会で、強制加入である。会員数は6,546名(2007年)。事務弁護士に対する懲戒の申立てについては、香港律師會の評議会が事務弁護士と一般人からなる事務弁護士懲戒審判所(Solicitors’ Directory Tribunal)に懲戒申立てを付託する。
香港大律師公會(Hong Kong Bar Association)は、1949年に設立された法廷弁護士(Barrister)の弁護士会で、強制加入である。会員数は1,136名(2007年)。法廷弁護士に対する懲戒の申立てについては、香港大律師公會の懲戒特別委員会が申立ての選別を行い、一見したところ重大な職務上の違法行為が行われたと判断した場合、法廷弁護士及び一般人からなる法定機関の法廷弁護士懲戒審判所(Barristers Disciplinary Tribunal)の正式な審理にかけられる。

 

 

台湾

中華民国律師公会全国連合会(Taiwan Bar Association)は、1948年に設立された全国規模の弁護士会で、弁護士個人ではなく、台湾の各県市にある全16地方弁護士会が会員。弁護士法に従い、律師懲戒委員会及び律師懲戒覆審委員会が弁護士業務を行っている弁護士に対する懲戒権を持つ。

 

【参考】

 

中国

中華全国律師協会(All China Lawyers Association)は、1986年に設立された全国規模の弁護士会で、強制加入である。司法省及び同協会が弁護士に対する懲戒権を持つ。
日弁連は、同協会と2006年に友好協定を締結した。

 

  • 中華全国律師協会(All China Lawyers Association)
    5th Floor of Qinglan Mansion No.24 Dongsi Shitiao, Dongcheng District, Beijing, 100007, People’s Republic of China
    TEL: +86-10-64060212, 84020214 FAX: +86-10-64060207
    Email: cilec@public.bta.net.cn / international@acla.org.cn