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弁護士報酬について

トップページ > 弁護士報酬について > 月3時間程度の相談を顧問契約の範囲とする場合の月額顧問料はいくらか?

1-3.月3時間程度の相談を顧問契約の範囲とする場合の月額顧問料はいくらか?

1-1で月3時間程度の相談については月額顧問料の範囲とするという内容の顧問契約を中小企業との間で締結する場合の月額顧問料はいくらか。〔回答数=182〕

コメント

この設例は、1-1で、相談方法や調査の要否にかかわらず月3時間程度の相談を月額顧問料の範囲内とすると回答した弁護士の月額顧問料ですが、3万円および5万円が大部分を占め、52.7%が5万円、33.5%が3万円と答えています。1-2の回答より、5万円とする回答が多くなっています。

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