MENU

ひまわりほっとダイヤル 日弁連の中小企業向け弁護士予約サービス ひまわりほっとダイヤル 日弁連の中小企業向け弁護士予約サービス

弁護士報酬について

トップページ > 弁護士報酬について > 顧問契約を締結した場合、どの程度の業務まで月額顧問料の範囲か?

1-1.顧問契約を締結した場合、どの程度の業務まで月額顧問料の範囲か?

顧問契約を締結した場合、どの程度の業務まで月額顧問料の範囲内か。〔回答数=304〕

コメント

この設例では、相談方法にかかわらず月3時間程度の時間を要する相談(調査時間等を含む)を月額顧問料の範囲内とする回答が60%近くになっており、他方で、主として電話、FAX、メール等による相談ですぐに回答できる内容のものであれば、時間にかかわらず顧問料の範囲内とする回答が35%程度となっています。

月額顧問料は、その範囲とする業務の内容によってその意味が違ってきますので、あらかじめ弁護士から月額顧問料の範囲内の業務についてよく説明を受け、また、月額顧問料の範囲内を超える場合の扱いについては、顧問契約書を作成して確認してください。

前へ|次へ

参考ページ> 顧問弁護士