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弁護士報酬について

トップページ > 弁護士報酬について > 特許侵害で1億円の損害賠償請求をした場合の着手金と報酬金はいくらか?

8.特許侵害で1億円の損害賠償請求をした場合の着手金と報酬金はいくらか?

従業員20名のA社は、ある特許権を実施して商品を製造販売していた。ある大企業B社が同様の商品販売を開始した。A社は、製造販売の差止めと一部請求として1億円の損害賠償を求めて訴訟を提起した。裁判所の審理では特許侵害の成否と特許の有効性が争われたが、提訴から8か月後に裁判所は各争点についてA社に有利な心証を開示した。

その後、和解を前提に話し合いが行われ、提訴から約1年後に和解が成立し、A社は、B社の製造販売を停止させることができ、またB社から1億円の損害賠償を受けることができた。

この場合の着手金および報酬金はいくらか。〔着手金・報酬金という報酬請求の仕方をする場合(回答数=204)、着手金・報酬金以外の報酬請求の仕方をする場合(回答数=10)〕

コメント

(1) 弁護士報酬の計算方式 
着手金・報酬金方式によるとの回答が95.3%、着手金・報酬金方式以外の方式によるとの回答が4.7%となっています。 

(2) 顧問契約がない場合 
着手金については、100万円前後から300万円前後までがほとんどを占めていますが、中でも40.2%が300万円前後と回答しています。

報酬については、500万円前後から1000万円前後までがほとんどを占めていますが、700万円前後が最も多く、次いで1000万円前後が30.9%となっています。 
着手金・報酬金方式以外の方式による場合には、40%が総額1000万円前後となっています。 

(3)顧問契約がある場合 
着手金については、100万円前後及び300万円前後がほとんどを占めていますが、100万円前後が38.2%、200万円前後が32.4%を占め、300万円前後は20.6%となっています。

報酬については、500万円前後が最も多く38.7%となっており、次いで700万円前後が28.4%となっています。 

着手金・報酬金方式以外の方式による場合は、総額150万円前後が最も多く30%を占め、次いで500万円前後と1000万円前後が多く、それぞれ20%となっています。 

弁護士報酬の計算方式にかかわらず、顧問契約がある場合の方が安くなる傾向が見られます。
ただし、着手金・報酬金方式以外の方式によるとの回答は非常に少ないので、その点に留意が必要です。 

なお、知的財産権訴訟においては、弁理士を補佐人として選任して裁判を進めることも多く、手続の中で鑑定がなされることもあって、弁護士報酬とは別の費用が発生することがあります。
報酬の計算方式や別に発生する費用については、あらかじめ弁護士とよく相談して委任契約書を作成して確認してください。

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