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弁護士報酬について

トップページ > 弁護士報酬について > 労働仮処分手続の着手金と報酬金はいくらか?

7.労働仮処分手続の着手金と報酬金はいくらか?

10年間勤務し、30万円の月給を支払っていた労働者を懲戒解雇したところ、労働者が会社(中小企業)を相手方として、懲戒解雇無効を理由に労働仮処分手続の申立てをした。

その結果、会社は、懲戒解雇を撤回したうえで、労働者は任意退職し、会社都合を理由とする退職金200万円と解決金200万円を支払った。会社の代理人であった場合の着手金および報酬金はいくらか。〔回答数=304〕

コメント

(1)顧問契約がない場合
この設例では、着手金については、20万円前後から50万円前後までが大部分で、30万円前後が46.1%と一番多くなっています。報酬については、50万円前後が33.2%、30万円前後が25%となっています。

(2)顧問契約がある場合
この設例では、着手金については、20万円前後と30万円前後が31%余りずつと全体の60%以上を占めています。報酬については、20万円前後が最も多く31.9%となっており、次いで30万円前後が28.6%となっています。

着手金・報酬金のいずれについても、顧問契約がない場合に比べて安くなる傾向が見られます。着手金は、請求する金額、事案の複雑さ、予想される手数や労力によって幅があります。

報酬金も、回収した金額、事案の複雑さ、裁判等の手続や回収に要した手数や労力などによって幅があります。あらかじめ弁護士とよく相談し、委任契約書を作成して確認してください。

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