こども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見


icon_pdf.gif意見全文 (PDFファイル;101KB)

2024年2月14日
日本弁護士連合会

 

本意見について

こども家庭庁において、「こども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の改正案が取りまとめられ、2024年1月18日付けで意見募集に付されました。


これに対して日弁連は、2024年2月14日付けで、「こども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正案に対する意見」を取りまとめ、同年2月16日付けでこども家庭庁に提出しました。

 

本意見の趣旨

本改正案に新設ないし改定されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。


「合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。


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