緊急時における臨時給付金支給に関する提言

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2021年1月21日
日本弁護士連合会

 

本提言について

当連合会は、2021年1月21日付けで「緊急時における臨時給付金支給に関する提言」を取りまとめ、同日付けで総務大臣、厚生労働大臣及び法務大臣に提出しました。


本提言の趣旨

国は、2020年5月に実施された特別定額給付金を例とする、大規模自然災害や感染症の拡大といった緊急時における臨時給付金等(以下「臨時給付金」という。)の支給方法について、支給時の混乱を回避し、全ての住民が迅速・確実に受給できるよう、以下のとおり、支給の原則を定めた上、支給方法の具体化を早期に行い、次なる臨時給付金の支給に備えるべきである。


臨時給付金の支給は、各個人の受給権を保障するため、本人名義の預金口座への送金又は本人への現金交付とすること。


成年後見制度を利用している人については、成年後見人、代理権を有する保佐人、補助人及び任意後見人等による申請及び受給が行われるべく、成年後見人等に申請書を送付すること。


病院や施設等に入院、入所中やホームレスであるため、臨時給付金の支給申請を行うことに困難な事情を有する者に対し、分かりやすい受給申請手続方法等の周知とともに、病院・施設等や支援機関による同手続の履行の支援を行い、手続要件等についてはその状況に応じて柔軟に対応すること。



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