受刑者の選挙権に関する意見書

2020年3月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連では、2020年3月18日付けで「受刑者の選挙権に関する意見書」を取りまとめ、3月26日付けで法務大臣、総務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

受刑者の選挙権を制限している公職選挙法11条1項2号及び3号は、成年者による普通選挙を定めた憲法15条1項及び同条3項並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約25条に反しており、受刑者の選挙権を不当に侵害するものである。


よって、当連合会は、国に対し、速やかに公職選挙法11条1項の「選挙権」の欠格者から同項2号及び3号の者を除く法改正を行うよう求める。

(※本文はPDFファイルをご覧ください) 


参考

本意見書は人権救済申立てを契機として検討を行い、意見の表明に至ったものです。

詳細はarrow_blue_1.gifこちらをご参照ください。