入札制度の更なる改革を求める意見書

2017年9月14日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2015年7月に実施した入札制度改革に関するアンケート調査の分析結果等を踏まえ、入札制度の更なる改革を求める意見書を取りまとめ、2017年9月20日に国土交通大臣、総務大臣、法務大臣、公正取引委員会委員長、全都道府県知事および全政令指定都市市長へ提出しました。

arrow_blue_1.gif2015年入札制度改革に関するアンケート調査に関する調査結果報告

 

本意見書の趣旨

日弁連は、談合を防止し、公正かつ自由な競争による入札が実施されるよう、国及び地方公共団体に対し、公共工事の入札制度について、次の改革を求める。

1 一般競争入札を拡大し、入札予定価格が1000万円以上の入札については原則として全て一般競争入札によることを徹底するとともに、1000万円未満の入札についてもできるだけ一般競争入札によることとすべきである。

2 公正かつ自由な競争のために適切な数の入札参加者(都道府県においては20者以上)が確保されるよう、入札参加資格の適切な見直しを行うべきである。

3 低入札価格調査制度及び地方公共団体における最低制限価格制度について、低入札価格の基準となる価格及び地方公共団体における最低制限価格制度の基準となる価格を、入札予定価格の80%程度の水準とすべきである。

4 公正な競争条件を確保する観点からも、公共工事の適正確保のために発注者の技術力及び発注体制の充実を図るとともに、下請業者や労働者へのしわ寄せを防止する公契約法や公契約条例を制定すべきである。

5 地方公共団体における入札予定価格の事前公表を、原則として禁止することを検討すべきである。

6 公共工事の入札における不調や不落を避けるため、2項で指摘した運用改善とともに、予定価格の適切な積算、発注時期の集中を回避する計画的発注、適切な工期の確保等発注条件の適正化を図るべきである。

7 入札記録について、入札から5年以上の期間、インターネット上に公開することを発注者に義務付けるべきである。

8 入札監視委員会について、不調・不落や一者入札等の事例の調査、一般競争入札の実施状況の検証、直接首長に対する提言等の権限を明確に定め、その権限が有効に行使できるよう体制の充実強化を図るべきである。


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