民事司法改革推進の取組についての基本方針

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2011年3月27日
日本弁護士連合会


本基本方針について 

日弁連は、「民事司法改革推進の取組についての基本方針」を2011年3月27日付けで取りまとめ、法務省、裁判所に提出しました。 

 

本基本方針の趣旨

司法制度改革の過程で提案がなされながら、その後具体化が進んでいない課題は、民事訴訟制度の改革、行政訴訟制度の抜本的改革、司法の人的物的基盤整備等、民事司法分野において顕著です。民事・行政訴訟については、件数も諸外国に比し圧倒的に少なく、また利用者の満足度も高いとは言えません。「市民の目線での第二次司法改革」の具体化として、このような状況を打破・改善するために、民事司法分野での改革諸課題を推進することが求められます。そこで、民事司法改革推進の取組に関する基本方針を以下のとおり定めました。

 

  1. 市民にとって身近で頼りがいのある民事司法を実現するため、裁判官増員を含む司法の人的物的基盤整備、民事法律扶助の拡充や提訴手数料の低・定額化、弁護士費用保険の整備を含む民事司法へのアクセス改善、民事・行政訴訟制度や損害賠償法制を含む民事実体法の改革など民事司法改革の諸課題の強力な推進を政府関係諸機関に求め、また弁護士及び弁護士会自らもこれに取り組むことを確認する明確な方針を早期に内外に示すこと。
  2. 民事司法改革推進のための当連合会内の新たな取組体制を早期に整備すること。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)