訴訟に関する書類及び証拠物の写しの交付に関する意見書
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2010年7月16日
日本弁護士連合会
本意見書について
刑事訴訟法第40条第1項は、弁護人による訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧・謄写請求権を認めていますが、弁護人が謄写を行う場合には、裁判所において、有償で謄写を行うことが必要になります。これに対し、訴訟の相手方である検察官は、裁判所から訴訟記録の貸出しを受けることが認められており、自庁で写しを作成することができます。この違いは、訴訟当事者の衡平の観点から明らかに不合理です。
そこで、当連合会は2010年7月16日の理事会で、刑事訴訟法第40条を改正し、訴訟に関する書類及び証拠物の写しを弁護人に交付することを求める意見書を取りまとめ、2010年7月21日に法務大臣に提出しました。
(参考)
「刑事訴訟法第299条第1項等の改正に関する提言」(2009年2月20日)についてはこちらをご参照ください。
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