刑事訴訟法第299条第1項等の改正に関する提言

2009年2月20日
日本弁護士連合会


本提言について

現在、刑事訴訟法第299条第1項及びこれを受けた刑事訴訟規則第178条の6第1項第1号は、検察官に対して、取調べ請求予定の証拠書類または証拠物の閲覧の機会を弁護人に与えればよいと規定する反面、同第2項第3号において、弁護人の取調べ請求予定の証拠書類または証拠物については、検察官に対して、これを提示して閲覧の機会を与えなければならないと規定しており、訴訟当事者の衡平の観点から、明らかに不合理というべき状況にあります。


この点、検察官が取調べ請求を予定する証拠書類の謄本が弁護人に交付されるならば、弁護人が検察庁に赴いて記録を閲覧・謄写するために時間を割く手間が解消されるので、その分だけ実質的かつ実効的な弁護活動に早期に着手することができるようになり、弁護活動の充実や訴訟の促進にもつながります。


以上の観点から、日弁連は2009年2月20日の理事会で本提言をとりまとめました。本提言は2009年3月4日に法務大臣あてに提出し、法改正に向けた検討を要望しました。


提言の概要

検察官が取調べを請求する証拠書類等の閲覧提供義務を定めた刑事訴訟法第299条及び公判前整理手続における同趣旨の規定である同法316条の14並びに上記各条項に関連する別紙1記載の各条項を、別紙2「刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱(案)」のとおりに改正すべきである。


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