労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書

2010年2月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

経済不況に端を発した派遣切り・雇止めによる労働者の失業と困窮は社会問題となっています。


日弁連は2008年12月19日、「労働者派遣法の抜本改正を求める意見書」(→こちら)を発表し、この間、労働者派遣法の早期抜本改正を強く求めてきました。


2010年2月、厚生労働省が労働政策審議会の答申に基づき労働者派遣法改正の法案要綱を作成しました。


同法案要綱は、登録型派遣や製造業派遣の原則禁止、違法派遣に対する直接雇用申込みのみなし規定の創設など、規制強化に踏み込む内容となっていますが、問題の大きい専門26業務の見直しがなされていないことや「常用雇用」の定義が明確でない等の問題があり、派遣労働者の低賃金・不安定雇用を解消するにはなお不十分です。


そこで、日弁連は、2010年2月19日付けで「派遣対象業務を専門的なものに限定すること」や「常用雇用」を期間の定めのない契約に限定すること」などを求める意見書をとりまとめ、同年3月1日に厚生労働大臣に提出しました。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)