労働者派遣法の抜本改正を求める意見書

2008年12月19日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2008年11月4日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「派遣法改正案」という。)が閣議決定され、国会に上程されました。


しかしながら、政府の派遣法改正案は抜本改正にはほど遠いばかりか、正規労働者の常用型派遣への置き換えを進行させるなど、労働者派遣制度の根幹を揺るがしかねない規制緩和を含むものとなっています。


日弁連は同年11月6日、「労働者派遣法『改正』案に反対し、真の抜本改正を求める会長声明」を発表し、政府の派遣法改正案に反対し、国会に対し、拙速な審議、改正を避け、派遣労働者の雇用と生活の安定のための労働者派遣法の抜本的な改正を早急に行うことを求めました。


今回、日弁連は派遣法の抜本改正として規定すべき内容について、政府の派遣法改正案に即して意見書を取りまとめました。


本意見書は、2009年1月5日付けで厚生労働大臣、衆・参議院議長及び各政党等へ提出いたしました。


意見書の趣旨

  1. 派遣対象業種は専門的なものに限定すべきである。
  2. 登録型派遣は禁止すべきである。
  3. 常用型派遣においても事実上日雇い派遣を防止するため,日雇い派遣は派遣元と派遣先の間で全面禁止すべきである。
  4. 直接雇用のみなし規定が必要である。
  5. 派遣労働者に派遣先労働者との均等待遇をなすべき義務規定が必要である。
  6. マージン率の上限規制をすべきである。
  7. グループ内派遣は原則として禁止すべきである。
  8. 派遣先の特定行為は禁止すべきである。

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