今後の環境影響評価制度の在り方について(案)(環境影響評価制度専門委員会報告案)に対する意見

2010年2月12日
日本弁護士連合会


本意見書について

環境影響評価法附則第7条では、「政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」こととされています。


環境省は、これを踏まえ環境影響評価制度総合研究会を開催し、環境影響評価手続の実施状況等の総合的な調査研究を行い、2009年6月に「環境影響評価制度総合研究会報告書(案)」を公表して、意見を募り、当連合会から「→環境影響評価制度総合研究会報告書(案)に対する意見」を提出しました。


この度、前記報告書を踏まえ、さらに調査審議を行うために中央環境審議会総合施策部会のもとに設置された専門委員会が、「今後の環境影響評価制度の在り方について(案)(環境影響評価制度専門委員会報告案)」をとりまとめました。


日弁連は、これまで実効的な環境影響評価制度の確立に取り組み、2008年11月18日に「→環境影響評価法改正に係る第一次意見書」と題する意見書をとりまとめ、環境影響評価法改正の課題と方向性について提言しています。


同意見書に基づき、今般、「今後の環境影響評価制度の在り方について(案)(環境影響評価制度専門委員会報告案)に対する意見」をとりまとめ、2010年2月12日付で環境省に提出しました。


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