ビジネスと人権に関する国別行動計画についての意見募集に対する意見書

2019年1月16日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

2018年12月27日、外務省はビジネスと人権に関する国別行動計画についての意見募集を行いました。 日弁連は、本件について意見を取りまとめ、2019年1月16日に外務省総合外交政策局人権人道課へ提出しました。


優先分野・事項

ビジネスと人権に関する国別行動計画に盛り込むべき優先分野・事項は、日弁連が、2017年7月20日に公表した「ビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事項に関する意見書」に記載したとおりである。


本意見では、「国外における人権侵害の被害者を含めた、企業活動がもたらす人権侵害の被害者に対する司法的及び非司法的な救済へのアクセスの拡充」を、重要な優先分野として検討すべきであることを改めて強調する。


意見の趣旨

今般公表された「ビジネスと人権に関するベースラインスタディ報告書」(以下「本報告書」という。)では、日弁連の意見を踏まえ、第3章として、指導原則第三の柱である「救済へのアクセス」に関する独立した章を設けて、現状の法制度を整理した点は、評価できる。


しかしながら、本報告書は、他の章を含め、国内外における企業活動の人権への負の影響(人権リスク)を評価し、現在の法制度による手当の状況と実際の負の影響との間のギャップを特定する内容とはなっていない。国別行動計画の優先分野を特定する前提としては、人権リスクの評価とギャップの特定が不可欠である。


その上で、そのギャップを解消するための具体的施策を明記すべきである。



       

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