ビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事項に関する意見書

2017年7月20日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連では、2017年7月20日付けでビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事項に関する意見書をとりまとめ、2017年7月21日に内閣総理大臣、外務大臣、法務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、中小企業庁長官および金融庁長官に提出しました。

 

本意見書の趣旨

日本政府は、ビジネスと人権の問題に関する国別行動計画について、策定に向け準備を開始した。当連合会は、日本政府に対して、国別行動計画に以下の優先事項を含めることを求める。


1 以下に掲げる事項についての政府及び企業の認識と理解を向上させるための具体的な措置
(1) 主要な国際人権法及び国際労働機関(ILO)における基準
(2) 企業活動が新興国・途上国やサプライチェーンにおいて発生させる可能性のある、人権、環境、汚職などの負の影響
(3) 企業活動が日本国内において発生させる可能性のある、人権、環境、汚職などの負の影響


2 以下に掲げる分野を含む、政府が関与する企業活動における人権基準の組み入れと強化
(1) 公共調達
(2) 開発金融
(3) 投資及び貿易に関する条約及び協定


3 以下に掲げる措置を含む、日本の法令が適用される企業に対するビジネスと人権のための施策
(1) 企業の人権デュー・ディリジェンスの実施及び苦情処理機関設置に関する公的ガイドラインの策定
(2) 一定規模以上の企業に対する、サプライチェーンを通じた人権に関するリスクの管理状況などの非財務情報開示の義務付け
(3) 公益通報制度の通報対象及び保護措置の拡充
(4) 中小企業等の人権尊重の取組を支援するための研修、相談窓口、専門家紹介などの公的支援制度の整備


4 企業活動がもたらす人権侵害の被害者、とりわけ国外における人権侵害の被害者に関する、司法的及び非司法的な救済へのアクセスの拡充


 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)