少年の「実名報道(推知報道)」を受けての会長声明


「週刊新潮」2023年6月29日号は、本年6月14日に岐阜市の陸上自衛隊射撃場で発生した自動小銃による殺傷事件に関し、被疑者とされた18歳の少年の実名及び顔写真を掲載した。少年法61条は、少年の氏名、年齢、容ぼう等により当該事件の本人と推知できるような記事又は写真の出版物への掲載(以下「推知報道」という。)を禁止している。2022年4月1日に施行された少年法等の一部を改正する法律(以下「改正少年法」という。)により、18歳及び19歳のときに罪を犯した場合において推知報道禁止が一部解除されるに至ったが、あくまでも家庭裁判所が検察官送致決定を行った場合において、検察官が公判請求をした後に限定されている(同法68条)。本件のような捜査段階や、家庭裁判所の審判段階での実名・顔写真報道は、上記推知報道に当たり、改正少年法下においても、なお違法であり、到底許容できない。


少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」すなわち少年の成長発達権保障の理念を掲げている(1条)。そして、推知報道は、少年の更生や社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、一律に禁止されてきた。


今回の改正に当たり、衆議院及び参議院各法務委員会において、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、推知報道禁止の一部解除が少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されるべきであるとする附帯決議がなされた。すなわち、改正少年法下で、一部解除された推知報道について、少年法の理念から、なお極めて慎重な姿勢が求められたのであって、報道機関は、推知報道が少年の改善更生や社会復帰を阻害する危険性を再認識しなければならない。


当連合会は、2007年11月21日、「arrow_blue_1.gif少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書」を公表したほか、「週刊新潮」をはじめとする推知報道に対し、少年法61条の遵守を強く求めてきた。同種の「週刊新潮」の記事に対しては、arrow_blue_1.gif2021年6月16日及びarrow_blue_1.gif同年10月22日にも同様の会長声明を発している。改正少年法施行後においても違法な推知報道が、更に繰り返されたことは、到底許されない。当連合会は、全ての報道機関に対し、重ねて少年法の遵守を強く求めるとともに、前掲附帯決議の趣旨等を十分認識し、改めて推知報道の当否について極めて慎重に判断することを要請するものである。



2023年(令和5年)6月22日

日本弁護士連合会
会長 小林 元治