少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書

2007年11月21日
日本弁護士連合会


本意見書について

少年法61条は、少年事件をおこした少年の実名報道等を禁止しています。


それにもかかわらず、一部のマス・メディアは、世間の耳目を集める少年事件などで、たびたび実名報道等をしてきました。


日弁連はこれまでも、会長声明等で、少年の実名報道等を禁止している少年法の精神を遵守するよう求めてきました。


しかし、近時、重大な少年事件については、少年法61条を「改正」して加害少年の実名・顔写真を報道できるようにすべきとの声や、マス・メディアの中からも、加害少年が死亡した場合や死刑判決が確定した場合は実名報道を認めるべきである等の声も出ています。


そこで、日弁連は、少年の実名報道等のあり方について、少年法61条の遵守とその理念の定着を求め、また、議論を深めるために、最近のマス・メディアの見解を含め、いくつかの見解に関しどのように考えるべきかについて、意見をまとめました。


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