少年の「推知報道」を受けての会長声明


「週刊新潮」2021年10月28日号は、本年10月12日に山梨県甲府市で発生した放火殺人事件に関し、被疑者とされた19歳の少年の実名、顔写真及び在籍高校名を掲載した。これは、少年の氏名、年齢、容ぼう等により当該事件の本人と推知できるような記事又は写真の出版物への掲載(以下「推知報道」という。)を禁止した少年法61条に反するものであり、決して許容されない。


少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」すなわち少年の成長発達権保障の理念を掲げている(1条)。そして、推知報道については、少年の更生や社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、一律に禁止している。


この点、今回の少年法改正の議論において、推知報道禁止の解除が検討された。当連合会は少年法の理念から強く解除に反対してきたが、2021年5月21日に成立した少年法等の一部を改正する法律(2022年4月1日施行、以下「改正少年法」という。)においては、18歳及び19歳のときに罪を犯した場合において推知報道禁止が一部解除されるに至った。しかし、それはあくまでも家庭裁判所が検察官送致決定を行った場合において、検察官が公判請求をした後に限定されている。本件のような捜査段階や、家庭裁判所の審判段階での推知報道は、改正少年法下であっても、なお違法であることは明らかである。


さらに、同改正に当たり、衆議院及び参議院各法務委員会において、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、推知報道禁止の一部解除が少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されるべきであるとする附帯決議がなされた。すなわち、改正少年法下で、一部解除された推知報道について、少年法の理念から、なお極めて慎重な姿勢が求められたのであって、報道機関は、推知報道が少年の改善更生や社会復帰を阻害する危険性を再認識しなければならない。


当連合会は、2007年11月21日、「少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書」を公表したほか、「週刊新潮」をはじめとする推知報道に対し、少年法61条の遵守を強く求めてきた。同種の「週刊新潮」の記事に対しては、本年6月16日にも同様の会長声明を発している。にもかかわらず、今回同様の所為が繰り返されたことは、極めて遺憾というほかない。当連合会は、全ての報道機関に対し、重ねて同条の遵守を強く求めるとともに、改正少年法施行後においても、法遵守はもちろんのこと、前掲附帯決議の趣旨等を十分認識し、推知報道の当否について極めて慎重に判断することを要請するものである。



 2021年(令和3年)10月22日

日本弁護士連合会
会長 荒   中