大飯原発設置変更許可取消訴訟大阪地裁判決に対する会長声明


大阪地方裁判所は、本年12月4日、国に対し、関西電力大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という。)3号機及び4号機の設置変更を許可した原子力規制委員会の処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。


福島第一原子力発電所事故後、原子力発電所(以下「原発」という。)の安全確保に問題があるとして民事訴訟ないし仮処分において運転差止めを認めた事例はこれまで5例あるが、行政訴訟としては初めて、原発の設置(変更)許可処分を取り消す判決が言い渡されたものであり、その意義は大きい。


当連合会は、2013年に開催された第56回人権擁護大会において、原発の再稼働を認めず、できる限り速やかに廃止すること等を内容とする決議を採択した。また、2014年に福井地方裁判所が大飯原発3号機及び4号機の運転差止めを命じる判決を言い渡した際、これを評価する会長声明を公表し、同年の第57回人権擁護大会においても、行政庁が依拠する特定の専門的技術見解を尊重して判断する方法を改め、今後は、科学的・経験的合理性を持った見解が他に存在する場合には、当該見解を前提としてもなお安全であると認められない限り原発の設置・運転を許さないなど、万が一にも原発による災害が発生しないような判断枠組みが確立されること等を求める宣言を採択した。


本判決は、1992年10月29日の伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求事件に関する最高裁判決の判断枠組みに従い、原子力規制委員会の判断に不合理な点があるか否かという観点から審理、判断をしている。原子力規制委員会が制定した「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」(以下「地震動審査ガイド」という。)によれば、地震規模の設定に用いる経験式は平均値としての地震規模を与えるものであり、経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある。にもかかわらず、経験式に基づき算出された地震モーメントの値に何らかの上乗せをする必要があるか否か等について何ら検討することなく、本件申請が設置許可基準規則4条3項に適合し、地震動審査ガイドを踏まえているとしたことは、原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があると判示したもので、福島第一原子力発電所事故後初めて原発の設置(変更)許可処分を取り消した判決として評価に値する。


当連合会は、原子力規制委員会に対し、本判決を受けて地震動審査ガイドに適合しない原発の設置許可を自ら取り消すことを求めるとともに、政府に対して、従来の原子力に依存するエネルギー政策を改め、できる限り速やかに原発を廃止し、再生可能エネルギーを飛躍的に普及させること、及びこれまで原発が立地してきた地域が原発に依存することなく自律的発展ができるよう、必要な支援を行うことを強く求めるものである。



 2020年(令和2年)12月16日

日本弁護士連合会
会長 荒   中