衆議院及び参議院情報監視審査会の令和6年年次報告書に関する意見書


2025年12月18日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2025年12月18日付けで「衆議院及び参議院情報監視審査会の令和6年年次報告書に関する意見書」を取りまとめ、同月22日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、衆議院情報監視審査会委員、参議院情報監視審査会委員、内閣府独立公文書管理監及び内閣府公文書管理委員会委員長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 特定秘密の内容を示す名称(特定秘密指定管理簿の「指定に係る特定秘密の概要」及び特定秘密指定書の「対象情報」の記載)はできる限り具体的な名称とし、文書内容と整合するよう運用されるべきである。


2 各行政機関は、対象情報の期間を区切った特定秘密の指定に努めるとともに、それが困難な場合には、衆参両院の情報監視審査会に対し、対象情報の増減やその理由について丁寧な説明を行うなど、積極的に情報提供をすべきである。


3 各行政機関が作成から30年を超える行政文書を特定秘密文書として保有している場合又は今後保有しようとする場合には、独立公文書管理監が審査を行うなどの厳格な手続を課す措置が採られるべきである。


4 独立公文書管理監及び情報保全監察室が十分かつ適切な検証・監察を行えるよう、外部からの職員採用や、幹部職員については出身行政機関には戻らないことを前提とする「ノーリターン・ルール」の採用、独立公文書管理監が情報保全監察室及び公文書監察室両室の長となる体制を改めるなどの体制の整備を早急に図るべきである。


5 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報先として、独立公文書管理監又は行政機関の長を任意に選択できる制度にするとともに、情報監視審査会への通報も認めるべきである。



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