「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」附則第9条に基づく法改正等を求める意見書


2025年11月20日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2025年11月20日付けで「「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」附則第9条に基づく法改正等を求める意見書」を取りまとめ、同月21日付けで文部科学大臣、農林水産大臣、環境大臣、外務大臣、文化庁長官、水産庁長官、内閣官房アイヌ総合政策室室長、アイヌ政策推進本部本部長及びアイヌ政策推進会議座長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

国は、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(平成31年法律第16号・2019年5月24日施行)(以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第9条に「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されていることを受け、以下の措置を取るべきである。


1 アイヌ施策推進法に先住民族の権利、とりわけアイヌコタン(アイヌの人々が各地で伝統的に形成してきた自治的集団)及びその子孫などで形成するアイヌ集団(以下「アイヌ集団」という。)の、漁撈・狩猟・採集等を行い、その対象の動植物が生息・生育する自然環境を維持管理する権利及び宗教的儀式や伝統儀式等を行う権利等の文化的・精神的権利を明記すること。


2 前項の権利を保障するため、アイヌ集団がアイヌ施策推進法の第2条第1項に規定する「アイヌ文化」(生活様式)として、サケを採捕することができるように法整備を図ること。


3 アイヌの人々へのヘイトスピーチを法的に規制する立法措置をとること。


4 アイヌ集団の意見がアイヌ施策に適切に反映されるように、その決定過程及び実施過程におけるアイヌ集団の参加権を認めた上で、そのための手続規定を法律上整備すること。



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