高等教育の修学支援新制度の改善を求める意見書


2025年9月19日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2025年9月19日付けで「高等教育の修学支援新制度の改善を求める意見書」を取りまとめ、10月1日付けで、文部科学大臣及び独立行政法人日本学生支援機構理事長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

大学等の高等教育における給付型奨学金制度及び授業料等(授業料及び入学金をいう。)減免制度を内容とする、いわゆる「高等教育の修学支援新制度」(以下「修学支援新制度」という。)を、以下のとおり改善すべきである。


1 大学等における修学の支援に関する法律(以下「大学等修学支援法」という。)3条2項の確認要件として、入学金等の納付猶予・分割納付制度を設けていることを付加すること。


2 授業料減免の上限額を、少なくとも各学部系統の授業料平均額程度まで引き上げること。


3 修学支援新制度を利用する場合の無利子奨学金との併給調整を撤廃すること。


4 修学支援新制度を利用する学生等の授業料等減免額及び学資支給金額の算定につき、当該学生等本人の収入の一定額を考慮しないこと。


5 学資支給金を不正利得として徴収する場合につき、以下の制度を設けること。

  (1)  独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が元奨学生に対する徴収決定をする場合は、その妥当性を検証できるようにするため、当該徴収決定に至る判断の概要について原則公開すること。

  (2)  不正利得に関する審査請求手続につき、行政不服審査法43条1項各号の規定に該当する場合を除き、不服審査会への諮問を必須とすること。

  (3)  不服審査会の委員には、少なくとも1名の弁護士を選任するとともに、この者を含め、機構との利害関係を有する者を参与させないこと。



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