留置施設における死亡事案をなくすための取組についての意見書
本意見書について
日弁連は、2025年5月9日付けで「留置施設における死亡事案をなくすための取組についての意見書」を取りまとめ、同月14日付けで、警察庁長官、国家公安委員会委員長及び検事総長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
当連合会は、警察庁、都道府県警察及び検察庁に対し、以下の取組を実施することを求める。
1 都道府県警察は、警察署の留置施設(以下「警察留置場」という。)における死亡事案(留置されたことと直接・間接に関連性がないことが明白な事案を除く。)について、死亡に至った経緯及び死亡原因を調査する第三者委員会を設置する制度を整備し、第三者委員会の調査結果を踏まえて再発防止策を策定し、実施すること。
その上で、第三者委員会の調査結果及びそれを踏まえた再発防止策を警察庁に報告するとともに公表すること。
2 警察庁が所管する国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の改正により危険な戒具の使用を廃止すること。
3 警察庁は、保護室収容に当たって行う医師の意見の聴取について、収容時及び更新時だけではなく、少なくとも1日に1回は医師の意見を聴取して経過観察を適切に行うなどの具体的な方法を定める法令の整備をすべく早急に必要な手続を執ること。
都道府県警察は、基礎疾患があるなど、治療その他保健衛生・医療上の配慮を要する被疑者を司法警察員が検察官に送致する場合には、その旨を必ず検察官に書面で通知すること。
また、検察官は、当該被疑者の勾留を請求する場合には、勾留すべき施設を、警察留置場ではなく医療体制のある拘置所又は拘置支所として請求すること。
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