法務省保護局長通達「医療観察制度における被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報の提供について」に対する意見書


2025年2月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2025年2月21日付けで「法務省保護局長通達「医療観察制度における被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報の提供について」に対する意見書」を取りまとめ、同月26日付けで法務大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

2018年(平成30年)6月25日付け法務省保護局長通達「医療観察制度における被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報の提供について」(法務省保総第162号)に基づく被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報提供については、個人情報の保護に関する法律第69条第1項に違反する目的外提供に当たる可能性が高く、必要な情報提供は、対象者のプライバシー権と被害者等の権利利益との衡量に関する十分な議論を経て、立法措置を講じて行うべきである。



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