個人情報保護法3年ごと見直し中間整理(主に「個人の権利救済手段の在り方」(第2の1(4))及び「実効性のある監視・監督の在り方」(第2の2)について)に関する意見書
本意見書について
日弁連は、2024年12月19日付けで「個人情報保護法3年ごと見直し中間整理(主に「個人の権利救済手段の在り方」(第2の1(4))及び「実効性のある監視・監督の在り方」(第2の2)について)に関する意見書」を取りまとめ、同月20日付けで個人情報保護委員会宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
政府は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の、令和2️年法律第44号附則第10条に基づく検討(いわゆる3年ごと見直し(第2次))に関し、以下の項目について、それぞれ示すところの所要の措置を講ずるべきである。
1 個人情報の漏えい等の報告に関し、個人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、漏えい等の原因を検証した結果の公表を適時適切に行うべきであり、個人情報保護法により、個情委による定期的な分析・公開を義務付けるべきである。
2 個人情報の漏えい等の本人通知に関し、本人通知の対象を安易に絞り込むべきではなく、慎重な検討がなされるべきである。
3 個情委による監視・監督を実効性のあるものとするため、課徴金納付命令を導入すべきである。
4 刑事罰の重罰化、直罰規定の拡大については、企業規模により抑止効果が様々であること、中小企業に過大な負担となること、拡大解釈や捜査権の濫用の危険が生ずることから、慎重な検討がなされるべきである。
5 個人の権利救済手段として、個人情報保護に関する団体訴訟制度(差止請求及び集団的被害回復制度)を創設すべきである。併せて、同制度の創設の際には、同制度の利用を促進する施策を伴うべきである。
6 3年ごと見直しを維持した上で、改正法の施行状況について検証、評価及び監視を行うようなプロセスが設けられるべきである。
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