農薬再評価における公表文献の収集、選択及び分類に対する意見書


2024年11月20日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2024年11月20日付けで農薬再評価における公表文献の収集、選択及び分類に対する意見書を取りまとめ、同月25日付けで農林水産大臣、消費者庁長官、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び環境大臣宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 国は、農薬取締法第8条第1項に基づき再評価を実施するに当たり、再評価に使用する公表文献の収集、選択及び分類に関し、当該再評価の申請人である農薬再評価の申請企業が主体となって、その収集、選択及び分類を行う制度を改め、国の責任において行われるべく、①農薬それ自体の安全性や農薬使用者・有用生物であるミツバチ等への影響については農林水産省(以下「農水省」という。)が、②ヒトへの毒性については内閣府食品安全委員会及び消費者庁が、③生活環境動植物及び水質・土壌影響については環境省が、それぞれ、利害関係のない高度な専門知識を有する第三者によって構成される委員会を設置し、公表文献の収集、選択及び分類を行い、その過程及び結果の全てを公開するべきである。


2 国は、農水省及び内閣府食品安全委員会が策定した各ガイドラインについて、前項の趣旨及び再評価に当たっての公表文献の役割に即して全面的に改定を行うべきである。


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