子どもの権利条約を踏まえ、子どもの権利保障のために、地方公共団体の子どもの相談救済機関及び国の子どもの権利に関する政府から独立した人権機関の設置推進を求める意見書
本意見書について
日弁連は、2024年9月20日付けで「子どもの権利条約を踏まえ、子どもの権利保障のために、地方公共団体の子どもの相談救済機関及び国の子どもの権利に関する政府から独立した人権機関の設置推進を求める意見書」を取りまとめ、10月11日付けで、総務大臣、文部科学大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、共生・共助)、こども家庭庁長官、都道府県知事、政令指定都市市長、中核市市長及び各政党宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
当連合会は、国及び地方公共団体に対し、以下のとおり要望する。
1 地方公共団体 は、オンブズパーソン等の子どもの相談救済機関(以下「子どもの相談救済機関」という。)を条例に基づき設置すること。
条例は、以下のとおり、子どもの相談救済機関がこども基本法や子どもの権利条約を踏まえるものとすること。
なお、条例に基づき既に子どもの相談救済機関を設置している場合には、条例をこども基本法や子どもの権利条約を踏まえたものになるように改正すること。
(1) 子どもの相談を受け、子どもの権利擁護活動を行うこと。
(2) 公正な公的第三者機関として、行政から独立して、子どもの声を聴き、子どもの権利に基づいてその権利救済にあたること。
(3) 申立て又は自己発意 により子どもの権利侵害について調査する権限を有し、その権利擁護のために、調整や勧告、意見表明等をすること。
(4) 公的機関にとどまらず、民間の機関に対し意見を述べ、提言し、またこれらの機関等と連携して子どもの権利擁護を図ること。
(5) 子どもの権利と子どもの権利条約についての普及啓発活動を進めること。
2 国は、地方公共団体が条例に基づき子どもの相談救済機関を設置することを促進するために必要な財政的措置を採ること。
3 国は、地方公共団体の子どもの相談救済機関と連携して子どもの権利救済にあたるべく、パリ原則に則った子どもの権利に関する政府から独立した人権機関を早急に設置すること。
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