生活保護における自動車保有・利用の制限緩和等を求める意見書
本意見書について
日弁連は、2024年9月19日付けで「生活保護における自動車保有・利用の制限緩和等を求める意見書」を取りまとめ、同月26日付けで厚生労働大臣宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
当連合会は、厚生労働省に対し、生活保護における自動車保有・利用の制限緩和等について以下のとおり求める。
1 昭和38年4月1日付け社保第34号厚生省社会局保護課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(以下「本件課長通知」という。)問第3の9、問第3の9-2及び問第3の12、生活保護手帳別冊問答集(以下「別冊問答集」という。)問3-14並びにこれらの解釈にかかる通知等を廃止し、処分価値が小さい生活用品としての自動車(例えば、当該世帯の最低生活費の6か月分までなど)は、ローン返済中のものも含め、当該地域で70%程度の普及率があることを基準として原則的に保有を認める旨の通知を発出すること。
2 保有を容認した自動車の利用を保有容認目的に限るとする令和4年5月10日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡「生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意喚起)」(以下「本件事務連絡」という。)を撤回し、保有容認目的に限定せず、日常生活上の使用を認めること。
3 生活保護利用者が保有する自動車の維持費については、最低限度といえる上限額の範囲内で生活保護の一時扶助として給付する制度を創設すること。
(※本文はPDFファイルをご覧ください)