仮放免者の一時旅行許可についての申入れ
本申入れについて
当連合会は、2024年9月3日付けで「仮放免者の一時旅行許可についての申入れ」を取りまとめ、同日付けで出入国在留管理庁長官及び東京出入国在留管理局長宛てに提出しました。
本申入れの趣旨
2024年4月から、特に東京出入国在留管理局において、仮放免者の一時旅行許可の運用が変更され、従前より厳しくなっています。具体的には、法律事務所への訪問や親族訪問において、これまで仮放免期間と同期間の一時旅行許可が付与されていたのが、訪問日の特定、弁護士の名刺や法律事務所の住所と地図の提示、予約票の交付などを求められるようになり、これらに応じないと不許可とされる運用(以下「本件運用」という。)が行われています。
しかしながら、本件運用は、法律上又は実際上、看過し難い仮放免者の権利侵害や不利益を生じさせていることから、直ちに撤回されるよう申し入れます。
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