消費生活相談体制をはじめとする地方消費者行政の維持・強化を求める意見書


2024年8月22日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連は、2024年8月22日付けで消費生活相談体制をはじめとする地方消費者行政の維持・強化を求める意見書を取りまとめ、同月23日付けで内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び消費者庁長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 国は、消費者が全国どこにいても消費者問題専門家による消費生活相談を受けられる体制の維持・整備、消費者被害防止の施策の継続・強化が実施できるよう、財政基盤の弱い地方公共団体においても自主財源が相当程度の比率に達するまでの期間、地方消費者行政推進事業に対する地方消費者行政強化交付金の交付期限を延長すべきであり、少なくとも、同交付金と同様に消費生活相談員の人件費にも充てることができる交付金等の財政支援を早急に措置すべきである。


2 2026年度移行を目指して進められているPIO―NET刷新及び消費生 活相談のデジタル化において、地方公共団体が負担するとされているシステム構築・運営のための経費(新規導入が必要となるパソコン端末等の設備費用及び通信費・保守費用等の経常的経費)について、これまでと同様に全額国が費用負担すべきであり、少なくとも、交付金等によって相当部分を国が措置すべきである。


3 消費生活相談情報の聴取及びPIO-NET登録事務、重大事故情報の国への通知事務、法令違反業者に対する行政処分事務、適格消費者団体の活動支援事務等、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務であって、国全体の消費者被害防止の意義を有する事務として円滑な運営を推進する必要があるものに対し、その経費の全部又は相当部分について、地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきである。


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